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内縁関係か同棲か
現在内縁関係中の不貞行為で裁判中です 相手方は内縁関係を否定してきてます もし内縁関係でないと判断された場合 単なる同棲の場合は慰謝料請求は認められないのか? 補足 同居は丸9年で相手方も認めています 相手方の否定理由は 身内や知人に紹介していないです
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- hekiyu
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もし内縁関係でないと判断された場合 単なる同棲の場合は慰謝料請求は認められないのか? ↑ ハイ、絶対に不可、というわけではありませんが、 非常に難しいです。 単なる同棲では、法の保護に値しないからです。 次のような事実があれば内縁関係が認められやすくなります。 (1)親兄弟などの家族・親族から夫婦として扱われている (2)仕事先など社会的に夫婦として見られている (3)認知した子がいる (4)同居している (5)住民票が同一世帯 見届け、妻とあれば非常に有利です。 (6)家計(サイフ)が一緒
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
●現在内縁関係中の不貞行為で裁判中です ↑ この文書の意味は、内縁関係の相手方の不倫を原因に裁判をされている、ということですが、あなたが不倫を原因に慰謝料請求の裁判を起こされたのですね。 ●もし内縁関係でないと判断された場合 単なる同棲の場合は慰謝料請求は認められないのか? ↑ 単なる同棲の場合は、慰謝料を頂くのは難しいでしょう。しかし、9年間の同棲という事実から考えると、入籍できない事情があって籍は入っていないが夫婦同然の生活と考えるのが一般的ではないでしょうか。単なる同棲と考えるには無理があるように思います。 相手が内縁関係を認めないのは、相当無理な言い分です。多分弁護士にそういうようにアドバイスされているのでしょうね。身内・知人への紹介(何の紹介なのか)は、関係ありません。あなたが相手と同棲生活に入った経緯とか、今日までの生活の有り様、ご近所の人の2人の認識、等々をキチンと説明出来れば問題ないご相談案件ですが・・・。ところで、内縁の不倫相手は如何しましたか。
お礼
私も私の弁護士も見込みがあるので裁判しています が予想通り内縁関係否定してきました それしか慰謝料請求を退ける方法はないから 同棲でも慰謝料請求出来るなら安全なので質問しました ありがとう
裁判所にて審議中の案件に、立ち入れるのは、弁護士ぐらいです。実質的に判決が下さればハッキリします。
お礼
単なる同棲でも慰謝料請求可能かを聞いています
お礼
やっぱり内縁証明必須ですね ありがとう