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内縁関係不貞? 婚約破棄? 慰謝料
わたしにはつきあって6年になる彼氏がいます。 その6年の間に1年同棲をし、今年4月から同棲を再開しています。 しかし、去年から既婚者を好きになり、いわゆる不倫というものをしてしまいました。 (関係は半年ほどです。) 最近、彼にその不倫関係のことがバレてしまい、私は別れたいと伝えたところ、別れるなら、私と不倫相手に1千万ずつ慰謝料を請求すると言っています。 ここで、私と彼は内縁関係が成立するのでしょうか? 同棲中の生活費はすべて彼が支払っていました。 家も彼の家です。 車も彼名義のものを与えられています。 周囲はわたしたちはいづれ結婚するものだと思っています。 私もそう思っていました。 婚約破棄になるのでしょうか? 内縁関係 不貞になるのでしょうか? ちなみに、結婚に向けての式場の予約、指輪の交換などはありません。 ただ、お互いの両親に会っていますが、具体的に結婚の話はしていません。 慰謝料の請求の有無と、もしできるのならば、相場はいくらくらいか教えてください
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法律のカテゴリに行ったほうが、法の専門家が多数見ていますよ http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/10182 婚姻の約束がなく、1年同棲のあと一旦同棲を解消して再び復縁? これを内縁関係というかどうかが良くわからないですね 彼氏との関係、同居期間、不倫相手?との交際期間 これらを明確にした上で法のカテゴリで質問されることをお勧めします。 相手男性に関しては、内縁に当たる男性の存在を認識していたかが争点となります。 明確な結婚お約束がない状態(いつかしようねでは婚約関係ではないのです。いつしようねというのがあって始めて婚約関係が成立するのです) http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/10182 内縁関係というのは1年の同棲ではなかなか認められないですよ しかも一旦解消している。 >周囲はわたしたちはいづれ結婚するものだと思っています。 私もそう思っていました。 これが周囲および貴方の実感、内縁でなく恋人同士の同棲 だと貴方が主張すれば、彼は内縁を証明することは困難になる。 =慰謝料を請求することはできるが、裁判にしたとしても相手の要求が通ることは非常に難しい。 慰謝料というのは、簡単に請求することは可能です。 しかし、お互いに納得しなければ民事訴訟を起こさない限り支払う義務はないのです。
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- kimukimu01
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彼も腹の虫が納まらないんではないですか?もう少し冷静に話しをすれば、それなりの償いですむのでは?婚約してるわけでもないし。ただ、質問者様が裏切ったんですからそれなりの償いはする必要もあるのでは?彼にたいして気持ちはみせないとね。 せめて、いままで同棲して、かかった費用(生活費)などは返してあげたらどうですか?
お礼
彼にはよくしていただいたので、お返しはするつもりです。 恩をあだで返してしまったのですから。 人として、ちゃんと償いはしようと思います。 彼が冷静に話ができる時を待ちたいと思います。 ありがとうございました。
#4 です ですから、彼とあなたは婚姻関係でもなんでもないから、関係ない話です。 不倫のおかげで「婚姻」が壊れたという場合、家も二つ必要になりますし そういう経済的損害を賠償せよという話になるわけです。 でも離婚に至らない場合は、要するにこの金で勘弁してくれという和解金 みたいなものですから、根拠のない金額は請求できません。 相場は20万~100万。結婚の権利の侵害の程度によります。 あなたの彼が、いくら結婚するつもりだと言っても。それはまだ手付金を打った ことにもならない契約であって、全く民法の埒外の話。 無理にカネを要求するのはものの言い方次第では恐喝だと 申し上げているのです。
お礼
丁寧に回答してくださりありがとうございます。 よくわかりました。 では彼が同じことを言ってきたらそういいます。 少しホッとしました
内縁関係とは言えません。ましてや婚姻関係の権利侵害も婚姻の 契約違反もないので慰謝料の請求権も支払い義務もないです。 ですから、相場も何もありません。 まず、普通の不倫の慰謝料というのは離婚を想定した場合の実損に 対する損害賠償の意味もありますから、数十万から数千万まで まちまちですけど、結婚もしてないで何を世間知らずなたわごとを 言っているんだと一笑にふされて終わりです。 よくありがちなのは、不当な金を要求して逆に恐喝で訴えられると これは刑事犯罪になりますから告訴されたら警察が出てきますよ。 つまり、不倫した相手の奥さんがあなたに慰謝料請求するのが筋で そのことを脅されて1000万払えといわれたとあなたの恋人(不倫 さん)が彼氏を訴える可能性は大いにありますね。 うかつなことは言うもんじゃないと彼をたしなめるべきです。
お礼
ありがとうございます。 >普通の不倫の慰謝料というのは離婚を想定した場合の実損に 対する損害賠償の意味もありますから、 これは知らなかったです。ということは、これから婚姻関係は続ける意思があれば、慰謝料請求ということにはならないのでしょうか? 無知ですみません。
- rucora
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支払う義務はおそらくないと思いますが訴えられた時に 裁判で勝つことが目的ではないですよね? 訴訟をされた時点で貴女も不倫相手の彼も破滅ですから (あなたのご両親に伝わったら大変でしょう) 1000万はオーバーだとしてもお金をある程度(数百万)渡して 穏便に済ませたほうがいいかな・と思います。 不倫の彼も離婚の慰謝料がありますから一時は苦しいでしょうが 修羅の恋の代償とお考えになって割り切ってお支払いしてみては?
お礼
裁判で勝つことが目的ではありません。 ありがとうございます。 自業自得なので、請求額は支払おうとは思ってます。 ただ、一千万というのはちょっと多額なので、不安になってしまって・・・。
- suunan
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内縁関係となるには4年の同棲が必要です。 本件では婚約もしておらず、 法的な意味は生まれていません。 新しい男性が既婚者である事は本件に無関係です。 「不貞」というのは道徳用語であり法律で扱うものではありません。 たしかに不貞ではありますが。 元彼の主張は道義的にも成り立ちません。 婚約していないと言う事は、 彼は〔婚約しないことのメリット〕を重んじていたのであって、 裏目に出ても文句は言えません。
お礼
この同棲というのが、4年で定義なのですか? いろいろ調べますが、本人同士の意識が結婚に向いているかが問題と書いてあるものが多いのですが・・・。 でも、少しほっとしました。
お礼
適切なコメントありがとうございます。 もう一度「法」のカテゴリーで、詳しく相談したいと思います。 丁寧な解説ありがとうございました。 少しほっとしました。