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失業保険について

このたび、事業所閉鎖の会社都合による解雇通知を受けました。 実際解雇になるのは8月末なのですが、内定を貰い、仮に9月1日付けで再就職した場合(=実際に無職である期間が0の場合)、毎月引かれていた雇用保険は無駄になってしまうのでしょうか?ちなみに5年以上の勤続です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・雇用保険は掛け捨ての保険であることをまず認識しましょう・・積立ではありません  (掛け捨ての、医療保険と同じ・・病気になって請求できる) ・失業状態になって、初めて失業給付が受給できます ・無駄になるかですが、   離職後、1年以内に再就職した場合は、雇用保険の加入期間は通算されてゆきます   前職の5年に、再就職後の加入期間が加算されていきます   (例:再就職先を5年後に離職した場合、5年+5年で10年の加入期間になります)   失業給付の支給日数(90日とか120日とか)は加入期間で違いますから、無駄にはならないと思います   また、失業給付を受けた場合、離職後1年以内に雇用保険に加入しなかった場合は、   以前の加入期間はリセットされ0になります

a6772251
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり掛け捨てなのですね。 離職後一年以内に再就職した場合通算されるのは始めて知りました。 今後何らかの事情で退職した場合に役立ちそうで、そういった意味では無駄にならず安心しました。

その他の回答 (2)

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.2

雇用保険料を納付していた期間は、算定基礎期間といわれ、その期間の長さで基本手当の給付に係る所定給付日数が定められます。 A事業所で5年間勤務し、求職者給付の基本手当等の支給を受けずに、1年以内にB事業所へ再就職した場合で、なんらかの理由でB事業所を1年で退職した場合、算定基礎期間は通算され6年となります。 求職者給付の基本手当や再就職手当は、受給資格者(簡単にいいますと、管轄公共職業安定所で求職の申し込みを行い、離職票を提出し、管轄公共職業安定所長に受給の資格を決定され、受給資格者証を交付された者)でなければ支給されません。 余談ですが、質問者様は会社都合の退職なので、「特定受給資格者」となり、給付制限がなく、所定給付日数に手厚い設定があり、給付所定日数の個別延長給付の適用対象となります。 さて、質問の雇用保険は無駄になるかならないかですが、基本手当等の支給はありませんが、5年間の被保険者期間は無駄にならず通算されますので、無駄ではないと思います。

a6772251
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 雇用保険は基本的に掛け捨てであること、しかし退職後一年以内に再就職すれば期間が通算されることを認識できました。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

こんにちは。 雇用保険(失業保険)は、失業(無職)期間がなければ給付金は出ないので無駄になります。 私なんかは、10年勤続の会社から転職して、転職先の会社で30年間勤続で定年退職しましたから雇用保険の加入期間は通算40年間でしたが、定年退職後に再就職する為の求職活動をしないと給付金は出ないと言われて諦めました。 雇用保険も、健康保険のように互助性があるので、給付金を受給して得してる者と私のように40年間に亘り雇用保険に加入し続けても1円の給付金も貰えず損をしてる者がいるのです。

a6772251
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか… 定年で退職しても給付金は出ないのですね。 完全に掛け捨てだと改めて認識しました。

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