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失業保険はもらえますか?

障害者雇用で去年の8月1日から今年7月末まで契約社員として働いていました。 契約は半年更新で2回目更新の時、更新しないと会社から言われ 今就職活動中です。 失業してから1か月以上立ちましたが失業保険の事を忘れていて まだ申請していません。 ちなみに就職予定ですがいつかはまだ未定なのですが この場合無職だった8月1日から今までの分は支給になりますか? もしくはハローワークに行っても無駄になりますか?

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  • coco1701
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回答No.1

・失業給付支給の要件は  離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること  なので、12ヶ月で丁度該当するとお思います >この場合無職だった8月1日から今までの分は支給になりますか?  ・失業給付はハローワークで手続をしてから所定の日数が経ってから支給対象になりますから、離職日の翌日から支給になる訳ではありません  ・離職票をお持ちだと思いますが、離職理由が契約期間満了による退職になっているとお思いますが   その場合    1.ハローワークで失業給付申請の手続    2.上記より7日間の待期期間    3.待期期間終了後、支給期間開始(3.~4.の間に雇用保険説明会に出席する必要があります)    4.認定日(3.~4.の前日までの期間の失業の認定をする、就職活動の実績が2回以上必要)     (認定日は、普通は1.の4週間後(28日)、場合により3週間後(21日)の事もあります)    5.認定日の4~5日後位に指定口座に失業給付金が振込まれます    以後、4週間ごとに認定日を繰返して受けます(就職するまで所定給付日数が残っている限り)  ・不明点は、所轄のハローワークに電話でお聞きになれば教えてもらえます 参考:所轄のハローワーク(お住まいの県をクリック後、右上の管轄一覧をクリックして下さい) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 参考:手続関係 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a 参考:失業給付の所定給付日数(3.が該当します) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html ・雇用保険の受給期間は、離職日の翌日から1年間です  今回の場合は、来年の7月末までになります  この期間に所定給付日数+待期期間7日間が全て収まるようにします  ですから、今週速やかに、ハローワークで手続をなさった方がよろしいと思います   

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