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特優賃の原状回復負担区分について
始めまして。現在、千葉県住宅供給公社の特優賃に申込をしている者です。 現在、書類審査の段階ですが、先日契約書が届いたので内容を精査していたのですが、どうしても引っかかる項目があり、みなさんの意見を聞きたく相談させていただきました。 それは、退去時の原状回復工事の負担区分についてです。 負担区分表によると、家具の跡や電気焼けなどの修復も借主負担とされています。これは明らかに国土交通省のガイドラインに反する項目であり、住宅公社に確認・抗議を予定しており、可能であれば契約書の内容を変更させたいと思っています。契約内容を変更できないのであれば、原状回復工事の目安の金額を聞き出せればと思っています(敷金内で収まるのか収まらないのかどうか) その前に、一般論としてお伺いしたいのですが、住宅供給公社の賃貸契約書ではどの公社でもこのような負担区分が普通なのでしょうか? それとも、千葉県住宅公社だけが特別なのでしょうか? 物件自体は立地・広さ・環境などとても気に入っているので、不安なく契約したいのですが、この一点だけがとても気がかりなのです。。。 現在千葉県住宅供給公社に住んでいる人、過去に住んでいた人、もしくは他の住宅公社の物件を賃貸されている方の体験談やご意見をお聞かせください。よろしくお願い致します。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 公社の物件ではそういった契約体系が一般的なんでしょうね。。。 その分事前確認時の現状チェックは慎重に、より入念に気をつけて行ないたいと思います。 畳や壁のクリーニングは仕方がないとしても、家具の跡や家電の電気焼けも賃借人に負担させる契約書を、まがりなりにも公の機関である公社が作成している点に疑問を感じています。 ガイドラインが早く法制化されるとよいのですが・・・