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クーリングオフで原状回復できない場合は不当利得?
例えばの話ですが 訪問販売で法定書面交付がなく外壁塗装工事を行ってもらった場合。 たとえ施工後でもクーリングオフが可能でその場合現状回復義務が発生します。 しかし、塗装工事は物ではないため現実的に原状回復はできません。 ということは、結果的に注文者は外壁を塗替えしてもらった上に お金まで返してもらうという形になってしまうかと思います。 このようなケースでは注文者の不当利得にはならないのですか? 単に請負者の利益放棄ということなのでしょうか? 実話ではなく、試験問題のような質問と言うことで教えてください。
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>このようなケースでは注文者の不当利得にはならないのですか? 特定商取引に関する法律第9条5項により、民法第703条の「法律上の原因なく」には該当しないので、不当利得返還請求はできません。
お礼
ありがとうございました。