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再婚に伴う監護権のみの子の加入について

こんにちは 今回再婚に伴い、連れ後が保険加入が認められず困っています。 離婚時に子供が苗字の変更を嫌がった為 親権は父親、監護権は母親となっています。また、養育費、慰謝料、財産分与など一切ありません。今後も金銭的な仕送り等は見込めません。 先日母親が再婚しましたが子の養子縁組は行なっておりません。 その際会社から 妻の保険加入は認められるが 連れ子は同居人の為保険加入は認められないと連絡がきました。 この場合、子供の健康保険はどのようにするのが一番良いのでしょうか。 ご教授頂けると幸いです。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.2

健康保険法では,主としてその被保険者により生計を維持するものであって, 1.被保険者の直系尊属,配偶者(内縁を含む),子,孫及び弟妹 2.1.以外の被保険者の三親等内の親族であって,その被保険者と同一の世帯に属するもの 3.被保険者の内縁者の父母及び子であって,その被保険者と同一の世帯に属するもの 4.3.の内縁者の死亡後におけるその父母及び子であって,引き続きその被保険者と同一の世帯に属するもの は被扶養者になる資格があります。あなたの言う連れ子は1親等の姻族ですから2.の範囲に入ります。 保険加入は認められないと言われたら,それはおかしいと主張しましょう。同居人ではなく,親族です。

その他の回答 (1)

  • takuranke
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回答No.1

子どもは国民健康保険加入になります。

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