- ベストアンサー
再婚した親に伴う、子の名字変更
皆様初めまして。どうか相談に乗って頂けると有難いです。 昨年両親が離婚し、私の親権は父親になりました。 先日、その父親が再婚すると言い、その事に反対はしてないのですが、養子に入るから名字を変える、だから子である私も変えなければいけない、と言いました。 私は現在学生で、仕送りを一切貰うことなく、バイトと奨学金で生活しています。因みに、成人を迎えています(現在20歳11ヶ月) おかしいと思うのは、私には妹がいて、母親の方に親権があるのですが、その母親すら旧性に変えることなく、そのままの名字を名乗っています。 母親・妹が変えてないように、私も今の名字を維持したいのですが、やはり変更しなくてはいけないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お父様は制度をよくご存じないのでしょう。 >だから子である私も変えなければいけない、と言いました。 これは全くの間違いです。 お父様が氏を変更しても子供はその影響を受けません。 単にお父様が現在の戸籍から離れることになり、子供はそれまでの戸籍にそのままとどまります。 氏もそのままです。 戸籍筆頭者はお父様のままですが、お父様はその戸籍にはおらず、子供だけがそのまま存在することになります。 ちなみにこれが婚姻している夫婦の場合には異なります。戸籍筆頭者が氏を変更するとその配偶者も氏が変更になります。この場合でもやはり子供がいる場合は子供はそのままです。 これは夫婦は同一の戸籍に絶えず存在している決まりになっているので同時に配偶者も変わるわけです。 子供の場合には変わりません。 逆に変更する場合には届出が必要であり家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。 >私には妹がいて、母親の方に親権があるのですが、その母親すら旧性に変えることなく、そのままの名字を名乗っています。 まず親権と氏は関係ありません。親権と戸籍も関係ありません。親権はその人が未成年の場合にその戸籍の身分事項欄に誰が親権者かとかかれるだけです。もちろん成人したら関係なくなります。 で離婚時に旧姓に戻さず婚姻時の氏を名乗ることも可能です。これは離婚時に自分で離婚から3ヶ月以内に届を出します。 >やはり変更しなくてはいけないでしょうか? ご質問者が自分で何もしなければ今の氏のままです。氏が変わることはありません。
その他の回答 (1)
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
結論から申しますと、変更する必要は全くありません。 まず、「elizabes」さんは既に成年に達していますので、 法定代理人(=親権者)というものは存在しません。 ですから、自らの意思のみで決定することができます。 で、この場合、父上が再婚して"養子に入る"というのが、 再婚相手の氏を名乗る婚姻をするのか、再婚相手の親と養子縁組するのか、 その両方なのかは不明ですが、いずれにしても父上は現在の戸籍から 抜けることになります。 一方「elizabes」さんの戸籍は影響を受けません。 つまり、氏は変更になりませんが、特に問題はありません。 仮に氏を変更するとしたら、家庭裁判所に子の氏の変更を申立てるか、 父上の再婚相手と養子縁組するかということになりますが、 もちろん既に法定代理人でもない父上が「elizabes」さんの意思に反して 行うことはできません。
お礼
ZeusSeesSuez様 大変丁寧で分かりやすい回答、有難う御座いました。 こういった質問は正直答えが頂けるか不安でしたので、余計に嬉しい限りです。 改めて、誠に有難う御座いました。
お礼
walkingdic様 1つずつ詳しく答えて頂き、感謝の極みです。 身近に相談する相手もいなく不安でしたが、こうして丁寧に述べて下さって、妹の方の問題もすっきりしました。 本当に助かりました、有難う御座いました。