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駐車場誘導の過失割合

よろしくお願いいたします。 不動産屋提携のタワー式駐車場?(指定の場所に車を停め、ボタン操作で扉を閉め車を所定の位置に移動させるタイプ)に車を誘導され、入庫しました。その際高さなども 質問しましたが大丈夫と言われています。 無事入庫を済ませ(この時ぶつかっていません)不動産屋が機械操作をして完了、帰りに車を取りに行くと駐車場の高さ制限に引っかかりウイング、リアゲート周りが壊れて出てきました。 修理見積もりは中古のドアが無い為新品交換で22万円。1日3000円の代車費用。 これを不動産屋に伝えたところ、タワー式駐車場の修理代金(今回の事が原因で不具合があったようですが、私には請求されていません)を支払わなければならない為車の修理に関しては5万円までしか出せないと言っています。 私の保険で弁護士特約がついていたので車屋さんが事情を説明したところ、 契約している駐車場の高さ制限を把握せず誘導した不動産屋に支払ってもらえる。 ボタン操作をしたのは不動産屋で車から離れた後に起きた出来事であり防げなかったと言える。 何より駐車場の修理をするのであれば責任を認めている。 また修理代金と部屋の初期費用については関係がないので、応じないように。との回答が返ってきました。 そこも併せて不動産屋に話してみたのですが、仲介手数料の5万円(申込時に半額にしてくれていました)を支払わなくていいからそれで納得してくれの一点張り。 でしたら正規の仲介手数料(10万円)を払うから修理してくれた方が安く済みます。。 この通り車屋さん、弁護士さんは修理代金を支払ってもらえると言っていましたが…運転手の安全確認義務がある、不動産屋が5万円出してくれるだけで奇跡との声も聞き、直してもらえるか分からず質問するに至りました。 不動産屋に、どうにもならないのであれば弁護士に一任しますと伝えましたが…それなら駐車場修理代金をそちらにも負担してもらうと言われてしまい。。相手も強気なので不安です。。 この場合どうなのでしょうか。。 詳しい方どうか知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

弁護士特約ついているなら、弁護士に委任しておしまいですよ。 こんなとこで烏合の衆のアドバイス聞いてもほとんど意味ないです。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

弁護士に依頼したのなら任せておけばいいのではないでしょうか? 決裂したら少額裁判になるかと思いますが、弁護士さんがいれば気丈です。

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