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これは重過失なのでしょうか?(不動産・駐車場の契約)
記事をご覧いただき、ありがとうございます。 不動産会社社員です。 先日、立体駐車場の仲介契約を行って 車輌を入庫してもらったところ、車輌についていた リアウィングが立体駐車場内のターンテーブルと 接触する事故がありました。 立体駐車場の寸法制限からはまったくはみ出ておりませんでした。 作動についても操作法を間違えたと言うこともありませんでした。 さっそく対応を協議したところ、 持ち主や物件管理会社から申込書と違う内容の 車輌で起きた事故の対応をすることはできないと 回答を受けました。 実は使用者が持っている車輌が2台あり、 使う車輌を入れ替えて利用したい希望があったため 無難な1台の方を選択して、申込書を書いておりました。 もう1台車輌があることについて管理会社などに 口頭で連絡はしていたのですが連絡を受けていないの一点張りで 文書に残っておらず、証拠を明確に示せません。 そのため、修理費負担の責任を完全に押し付けられております。 納得が行っていないため、ご意見をぜひお願いします。
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完全に個人的見解です。 立体駐車場であろうが、平置駐車場であろうが、基本的には自動車を特定して貸す契約になっている事が殆どです。 買い替えなどがあれば、きちんと車両入れ替えの届け出をするような約定もよく見ます。 2台所有しており、その2台を仮に交互にでも駐車したいのでしたら基本的には2台分の契約が必要ではないでしょうか。(駐車場所有者や所有者代理の管理会社が別途認めればこの限りではないですが) 2台存在することについて、口頭での伝達にどの様な役割があったのか不明ですが、駐車場所有者及び管理者からすれば「契約車両以外の車の事故の対応は出来ない」というスタンスはごく普通のことと考えます。 せめて、申込書に2台記載しておくべきだったのではないでしょうか。 それが無ければ契約外車両扱いされても仕方ないと思います。
- mu128
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口頭では言ったが、申込書などの書面には記載していない車を入庫したら、接触したということですね。 契約内容にもよりますが、例えば、契約書に「入庫する車は、管理会社に報告してある車のみとし、それ以外の車をとめることはできない」などと記載されていれば、微妙なものになりそうです。 ただ、その立体駐車所の寸法制限が契約書類やその立体駐車場内に記載・表示されていて、その制限をクリアしているはずなのに、接触が起きたということであれば、それを証明することによって義務を免れることは可能かもしれません。車は、必ずしも特定されたものということでもないし、一度、契約しても、買い換える人もたくさんいるはずです。その立体駐車場の制限があるため、その制限にクリアされた車を買ったはずなのに、接触してしまったということがあったのなら、その管理会社にも責任はあるでしょう。 なので、質問者さん側としては、その制限の表示が間違っていることを証明することによって、義務を免れたり軽減させたりすることはできるかと思います。 ただ、私は、立体駐車場というものがどういったものかが詳しくわかりませんので、その点はご了承ください。 また、質問者さんは不動産会社で、管理会社も不動産会社でしょうか? トラブルを起こすと、管理会社との関係は絶交状態になるかと思われます。今後、その管理会社と付き合いしていくことが多いだろうと思われる場合には、多少、損害をかぶることも考慮した方がいいかもしれません。