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駐車場内の交通事故の過失割合について

 私が駐車場内の優先車線を走行中、安全確認を怠った車両が左側から突然飛び出し、私の車の左側の前後ドアの中央へ衝突してきました。  (去年の6月に購入したばかりの私の車両は事故車となり、私の修理代見積もり35万円、相手の修理代見積もり25万円でした。)  加害者側の保険会社から、駐車場内であるため、私:相手=5:5。そして、私が優先車線を走行していたことを考慮すると、私:相手=3:7。そして、相手が安全確認を怠った過失を考慮すると、私:相手=2:8と言われました。  走行中に真横から飛び出し衝突され、衝突された場所も左側前後ドアの中央であり、危険回避できなかったことを考えると、私:相手=1:9を主張したいのですが、私の走行状況は考慮されないのでしょうか。  

みんなの回答

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.4

駐車場内に優先車線なんて考え方がない以上は相手方の提案は妥当なところでしょう。 相手方は理由を明確にして過失割合を提示してきたのだから、質問者さんが1:9を提示したいならそれなりの根拠か事例を示す必要があるでしょう。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 交通事故というのはどんな場面であっても5:5というのが基本です。そこから修正要素があればそれを加味して過失割合を修正していくといった作業になります。  そういった面で考えると、その提示は理にかなっています。一方で質問者さんが1:9とされるその根拠・理由は何でしょうか?そこを明らかにしない限り、単なるワガママになってしまいます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

一般的な道路であれば優先道路を走行中は徐行の義務がありませんので、基本割合として、1:9となります。 しかし、駐車場内は道交法の規制が適用にならない場合が多々ありますので、駐車場内で優先道路という認識は成立しないケースが多いです。 下手すると、相手が左側から来たので、左方優先ということで、ご質問者の過失が多いと判断されることさえ、ありえないことではありません。 駐車場内で2:8を認めてくれたのは、事故状況をかなり考慮されてのことだと思います。

  • tyas
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.1

停止状態でないことを加味してその割合だと思います。 あなたにも、クルマを運転している以上  「車が来ないか確認する必要」 があることを忘れないでください。 駐車場内でも、クルマが来ているか、運転手の乗った状態でイツ出てくるかわからないクルマがあるかは確認できますよね? 優先だから安全確認はいらないということではありません。

eri3927
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 駐車場内では、いつ子どもが飛び出すかわからないですし、私にも安全確認をする必要はあったと思います。 走行中、真横から飛び出された場合でもやはり2割負担が妥当なのですね。 ありがとうございました。

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