?証拠集めはどこまで許されるのでしょうか?
?証拠集めはどこまで許されるのでしょうか?
現在、依頼の報酬を支払わせるため小額訴訟に必要な証拠書類を準備しています。
手元にある物的証拠は依頼者との口約束を録音したICレコーダーと、メールでのやり取りが保存されている携帯電話のみとなります。
ICレコーダに記録された音声は一部不鮮明であったり、被告の口調は時々によって大きく変わります。(喜怒哀楽によって別人のような声になる外国人、初めて聞く人には同一人物であるか判断しにくい)
刑事裁判ではそれらの証拠を検察が取り調べ証拠としての有効性を判断しますが、小額訴訟では原告自身がそれをしなければなりません。
そこで私は被告の声をよく知る人物(被告の上司)に録音された音声と、その内容を文字に起した文書とを照らし合わせてもらい、その文書が私と被告のやり取りを記したものであるとして証言書? を書いてもらおうと考えております。
他にも、被告に送った内容証明郵便の内容を被告が理解できるのかや(漢字を読めない)、私と被告が連絡用に使っていたメールアドレスが仕事先で使っているメールアドレスと同じかどうかなどの証言書? を用意していただきたいと思うのですが、それらを行った場合、彼は仕事上で不利な立場になってしまいます。
被告の上司は今回の訴訟に関わりはありません。
証拠集めとはいえ許されることでしょうか、被告が私を訴えを起す材料になったりしませんでしょうか。
どうかお力添えをよろしくお願いします。
補足
さっそくのアドバイスありがとうございます。 制作依頼は10曲分くらいあり、それは証言してくれる人はいないと思います。 10曲制作した分のうち6曲が採用になったということで、出来高として1曲10万円ということです。 6曲が採用されたことを証言してくれる人はその事務所の元アシスタントで給料未払いの為3ヶ月前に事務所を辞めました。 その事務所に関わった人で制作料未払いや給料未払いの方は複数いますがクライアントからは事務所へちゃんと制作料が払われており、そのお金で機材購入をしたりしています。 そういう事情を元アシスタントから聞き大変腹立たしく思い訴訟を考えた次第です。