• ベストアンサー

証拠について

音楽制作をしております。あるところから60万円分の支払いがなくとりあえず内容証明を送る予定です。 しかし予想では内容証明を送っても動じないと思われ、実際に反応がなければ訴訟を起こそうかと考えています。 すべて口約束で一曲10万円X6曲=60万円を請求書が届いてから一ヶ月以内に支払うという事になっていました。 契約書などはありませんが、その事を証言してくれる方はいます。 6曲制作したことを証言してくれる人と 1曲の単価と請求後一ヶ月以内に支払うことを証言してくれる人は別人です。 このような証言は証拠としてなりたつのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

成り立ちます。 もっとも、証言の証拠能力(信憑性)は別の問題ですが。。。。 なお、6曲製作した事は、証言ではなく物的証拠で証明できると思われます。 それとも、「6曲分の製作依頼をされた事」を証言してくれる人という意味でしたかな?

parm
質問者

補足

さっそくのアドバイスありがとうございます。 制作依頼は10曲分くらいあり、それは証言してくれる人はいないと思います。 10曲制作した分のうち6曲が採用になったということで、出来高として1曲10万円ということです。 6曲が採用されたことを証言してくれる人はその事務所の元アシスタントで給料未払いの為3ヶ月前に事務所を辞めました。 その事務所に関わった人で制作料未払いや給料未払いの方は複数いますがクライアントからは事務所へちゃんと制作料が払われており、そのお金で機材購入をしたりしています。 そういう事情を元アシスタントから聞き大変腹立たしく思い訴訟を考えた次第です。

関連するQ&A