証拠というのは、立証責任と合わせて考えると、わかりやすくなります。
借りた貸したというのは、諾成契約(だくせいけいやく)といって、契約書などがなくても法的には全く問題がありません。
次に、貸した方が返せと要求したときに、借りた方が「借りていない」というと、証拠の問題になるのです。
貸した方が裁判所に訴えるときに、立証責任つまり、「金を貸したから返してもらう権利がある」ことを、証明しないと、裁判所も事実を確認できず、返せという訴えは理由がないとして、請求が棄却されてしまうのです。その証明は、証拠で行うことになるのです。
この証拠は、契約書でなくても、例えば振り込みで金を貸したというなら、振込依頼書の控えとか、あるいは、相手の通帳を差し押さえ、通帳の記載などでも、証拠になります。つまり裁判官が、「うん、確かに金を貸したことは間違いないと、納得できるものが証拠で、それを証明する責任は、返せと請求する側にあるのです。
一方、恐喝罪などの刑事事件の場合は、立証するのは「検察官」で、この立証は、被疑者本人の自白だけではダメと言うことになっています。被害者が脅されてお金をとられたという証言を調書にし、それを、裁判所で宣誓の上証言したというと、証拠になります。それ以外に、例えば、お金の流れ、つまり、通帳のコピーとか、脅されていることを直接聞いた証人の証言とかで、検察官が、犯罪を立証できると、犯人は有罪となります。立証できないと、「証拠不十分で無罪」ということになります。
お礼
物的証拠がなくとも「証言の調書」と「裁判所での証言」が一致すれば証拠となるということですか? 裁判所で嘘ついたら簡単に証拠を捏造できる気がするんですが。。