• ベストアンサー

証拠の確定

二者間で現金などの受け渡しがあるときに、証書などは作られず、口で「これやるよ」と言っただけの現金授受でした。 この場合、法的には本人の「口で言った!!」という証言だけで証拠となるんでしょうか? また、少々話はズレますが、恐喝などは被害者が「取られた!!」と言うと犯行が決まるものなんでしょうか?それともなにか物的証拠なども要るんでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

証拠というのは、立証責任と合わせて考えると、わかりやすくなります。 借りた貸したというのは、諾成契約(だくせいけいやく)といって、契約書などがなくても法的には全く問題がありません。 次に、貸した方が返せと要求したときに、借りた方が「借りていない」というと、証拠の問題になるのです。 貸した方が裁判所に訴えるときに、立証責任つまり、「金を貸したから返してもらう権利がある」ことを、証明しないと、裁判所も事実を確認できず、返せという訴えは理由がないとして、請求が棄却されてしまうのです。その証明は、証拠で行うことになるのです。 この証拠は、契約書でなくても、例えば振り込みで金を貸したというなら、振込依頼書の控えとか、あるいは、相手の通帳を差し押さえ、通帳の記載などでも、証拠になります。つまり裁判官が、「うん、確かに金を貸したことは間違いないと、納得できるものが証拠で、それを証明する責任は、返せと請求する側にあるのです。 一方、恐喝罪などの刑事事件の場合は、立証するのは「検察官」で、この立証は、被疑者本人の自白だけではダメと言うことになっています。被害者が脅されてお金をとられたという証言を調書にし、それを、裁判所で宣誓の上証言したというと、証拠になります。それ以外に、例えば、お金の流れ、つまり、通帳のコピーとか、脅されていることを直接聞いた証人の証言とかで、検察官が、犯罪を立証できると、犯人は有罪となります。立証できないと、「証拠不十分で無罪」ということになります。

you0430
質問者

お礼

物的証拠がなくとも「証言の調書」と「裁判所での証言」が一致すれば証拠となるということですか? 裁判所で嘘ついたら簡単に証拠を捏造できる気がするんですが。。

その他の回答 (1)

回答No.2

#1です。 物的な証拠でなくても、証言だけでも証拠にはなりえます。そのために法定で、「宣誓」をし、証言するのです。宣誓の上でウソをつくと、偽証罪という別の罪で罰せられます。 証言だけでも証拠になりますから、それを争う側が、証言の信憑性が薄いとか、又聞きの情報だから証拠にならないとか、証拠としての価値を否定しようと、いろいろ言うわけです。 証拠に証拠としての価値があるかどうかを最終的に判断するのは裁判官です。

you0430
質問者

お礼

すごく分かりやすかったです。 ありがとうございました。