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被害者のみの目撃証言‥証拠能力
例えば誰かに殴られて警察を呼んで「あいつに殴られました」といったり、目の前で自分の車を蹴られたりして「あいつに蹴られました」といっても、相手方が「そんなことしていない」としらをきった場合、被害者のみの証言で警察は相手方を連行したりしてくれるのでしょうか?他に目撃者なり物的証拠が無いと相手にしてもらえないのでしょうか?誤認もありますしどうなのでしょう。現行犯であって相手方がすぐそこにいれば連行してもらえるのかもしれませんが、時間が経ち加害者がその場をさった場合はどうなるのでしょう。
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”被害者のみの目撃証言‥証拠能力 ” ↑ 証拠法則には二つの段階があります。 第一段階は、法廷に出せる証拠かどうか、という ことで、これを証拠能力と言います。 第二段階は、法廷に出た証拠の証明力を どう評価するか、という問題です。 証拠には、人間の記憶に残る場合と物に残る 場合があります。 前者は人的証拠といわれ、被害者の証言や 目撃者の証言がこれに該当します。 後者は物的証拠と言われます。 従って、被害者の目撃証言は人的証拠であり 証拠能力が認められます。 しかし、その証拠の証明力がどの程度かは 別です。 この証明力がどの程度かは、ケースバイケースと しか言いようがありません。 ”被害者のみの証言で警察は相手方を連行したりしてくれるのでしょうか?” ↑ これは前述のようにケースバイケースです。 実際にはどちらの言い分に説得力があるか により決まる場合が多いようです。 例えば、現職の検察官が言うのだから信用できる とした判例があります。 無職で前科があるような人の証言は信用してくれない かも知れません。 というわけで、一概にどうのこうの、ということは 出来ません。