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罰金刑の執行

営業許可の欠格事由に 「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年」とあるが、 H14.9.30、罰金の略式命令を受けた人の5年の起算日は 9月30日? 罰金を払った日? そのほか?

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日 罰金を収めたとき、刑期が満了したとき、執行猶予期間が満了したとき、です。

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