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自転車でスリ抜けしても何の違反にもなりませんよね。
原付バイクで混雑気味な車道の左端をスリ抜けしていると それは違反だとかって指摘される場合が有りますが 自転車のクロスバイクならスリ抜けしても何の違反にもなりませんよね。 車道の左端を通行する場合です。
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>車道の左端を通行する場合です すり抜け行為と言ってもセンターライン寄りを走行したり 車の間をジグザグにすり抜けていくのは違法行為だと解りますね。 質問で問題となっているのは渋滞時に左路側帯を走行していく行為だと思います。 路側帯を車やオートバイが走行するのは禁止されています。 また原付自転車も同じく禁止です。 >自転車のクロスバイクなら 原付自転車と違います。 人力で走行する自転車は左路側帯の通行は許可されておりますし 渋滞時に左路側帯を自転車が走行するのを禁止する法令は有りません。
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- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1960/7601)
No.5ですが 自転車に乗っている人は道交法を知らないので、追いかけてまで注意することはありません。 事故を起こした時に、思い知らされ後悔することになります。 人をはねた時は、道交法違反で重大な過失があったとして重い罰則判決を言い渡されたり、死んだり大怪我をしても車の過失割合は大幅に下げられて自業自得となります。 原付でもすり抜けをしないで車の後に並んでいる人が居ますが、これらの人は過去に検挙されてかなりの反則金を支払わされた経験があると思って間違いないでしょう。 自転車は渋滞で車が並んでいる時は、徐行で走る人がいることも見たことがあるでしょう。
お礼
そうですか。 自分なりにも検索していたら同様の質問がありましたので 参考としました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11144335541
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1960/7601)
道路交通法違反です。 動いている自動車の左側を車両が追い越すことはできません。 車が停止している場合は、徐行(すぐに停止できる速度)でその前に出ることはできます。 なぜこの法があるかと言うと、動いている車は急に左折することがありますし、停止しているとその前を人や自転車が道路を横切って渡り出てくることがあるからです。 道路交通法は過去の故事例から原因を見極め、必ずどちらか、または両方が法律違反となって過失があり罰則が適応できるように作られています。 私も速度を落として車の左を走っていた時に、ウィンカーを出さないで急にレストランの駐車場に入ろうとした車に巻き込まれたことがあります。 命を落としたり奪ったり、怪我をしたりさせたくなかったら、道路交通法を守ったほうが良いと思う。
お礼
そうですか。 それなら 混雑している時に自転車も原付バイクも皆左端をスリ抜け走行してますけど 捕まってる人を見たことが無いのはどういうことでしょう。 パトカーの左をスリ抜けしたこと何回も有りますけど 注意もされません。 まぁ、車道を走るのが危険なら歩道を走ればいいだけなんですけどね。
捕まらないにするための予備知識習得ご苦労様。 先日、混雑している片側2車線の道路の左路側帯を自転車で走行。それをスリ抜けと言うのかわかりませんがね。パトカー数台を横目に通過しましたが、一切指導も注意も有りませんでした。 法的には問題あるのかもしれませんが、自転車、車の双方の安全が保たれて、運用ができるなら良いと思います。実際問題として、警察もいちいちスリ抜けで自転車を取り締まっていたら、今の人員では足りないでしょうし。 キミの言うことろの、法的な判断・回答ではないにしろ、安全を保ってかつ常識的な範疇で自転車に乗れば良いと私は思っています。 キミは法律を守って絶対に捕まらないようにすれば良いね。
お礼
違法にならないとわかっているなら 素直に違法ではないと回答しましょう。
- rosso2ch
- ベストアンサー率30% (243/785)
自転車は左側の路側帯を通行できます。 バイクは通行してはいけません。
お礼
わかりました。 違反ではありませんね。 それでは 混雑時は自転車で移動したほうが良さそうですね。
- toukai3569
- ベストアンサー率12% (209/1623)
安全確認が取れて居ればの事事故に遭う可能性ありますよ。
お礼
安全確認が取れて居れば違反にならないのですね。 もちろんいつも安全確認して走っていますよ。 それなら違反ではありませんね。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
自転車は「軽車両」として、車両に含まれています。 ので、原付バイクと同じく違反になります。 パトカーが来た際に発見されると罰金や点数が付きます。 免許を持っていない人は免許を取ることができない期間が定められます。 以上が道路交通法です。 歩行者であっても、子供でも、老人でも道路に出る際には道路交通法に引っかかります。
お礼
そうですか。 それでは自転車でスリ抜けしている人の後を付いて走ってみます。 それなら捕まる確率が少なくなっていいですね。 ところで スリ抜けが違反になるからとスリ抜けしないで クルマの間で渋滞待ちしている自転車乗りって見たことありませんよ。 皆スリ抜けって普通にやってますけどね。 それで捕まってるのも見たことありません。
補足
そうですか。 自分なりにも検索していたら同様の質問がありましたので 参考としました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11144335541
お礼
わかりました。 違反ではありませんね。 ありがとうございます。 だから混雑時に パトカーの左をスリ抜けしても 全く注意されないのですね。