• ベストアンサー

自転車のマナー

自転車のマナー 私はクロスバイクに乗っていて、道路交通法に従い、車道の左端をヘルメットをかぶって走行しているのですが、たまに高校生がヘルメットもかぶらずに車道の右端を走行してきて正面衝突しそうになります。 私は、それは道路を逆走という重大な法律違反だと思っていますので、ベルを鳴らすのですが、危険な場面なので、ベルを鳴らしても法律違反にはならないですよね?また、もし正面衝突してしまったとして、どれくらいの比率で相手に過失があるということになるのでしょうか?(例えば両者法律を守って自転車に乗っていて、両者の不注意で事故をしてしまった場合は1:1という具合です) 解答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#124369
noname#124369
回答No.4

あくまでも私の判断となりますが、先ずこの質問のケースで「呼び鈴(ベル)を鳴らした」場合には、法律違反にはならないと思います。 (警音器の使用等) 第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号) ベルを鳴らさなければならないのは、見通しのきかない交差点や道路標識で指定された場合です。第2項では危険を防止するためにやむをえない場合を除き、ベルを鳴らしてはならないとの規定です。質問のケースだと、この2項の「危険を防止するためにやむを得ない場合」になると思います。 但し「危険の度合い」を、例えば第三者から判断された時、「鳴らすより停止すべき」と言われるかも知れません。また、歩行者にどいてもらうときに警音器を鳴すのは、違反ですから、この辺りがややこしいですよね^^; 次に事故の過失割合ですが、自転車の場合には「車道の左側走行」が、道交法(通行区分・第17条)にて決まってますから、単純に正面衝突なら相手は「右側走行=逆走」なので違反となり、「あなた10:相手0」から「8:2」位ではないでしょうか。但し、ここで問題なのは相手が未成年者であり、どこまで自転車に関しての道交法を「関知しているか?」という点です。ここを考えたら、過失割合と言うよりは、「お互い様」の痛み分けとなる可能性が高い気もします。 要するに、自分が加害者にならない為にも(被害者を出さない)、こうした道交法を熟知し、安全運転を励行する必要があるのだと思います。ご参考までに☆

natyari-
質問者

お礼

解答ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • azukaiji
  • ベストアンサー率30% (20/66)
回答No.12

自分はルールを守っているのに守らないやつはけしからん、マナーがなってない、とか吠える人ほど結構恥ずかしい人間だったりします。 ルールを守れない人間は確かに社会の迷惑ですけど、自分は法を順守している、正義なのだって頭カッチカチの人間も聞く耳持たないという意味では迷惑だったりします。何事もほどほどでいいと思うんですけどね。 何言いたいか判りますよね、マナーや法律違反についての解答を求めているのでしたらお礼付けるなり回答締め切るなり、最低限この場のマナーも守った上でお願いします。

  • pochi2tama
  • ベストアンサー率35% (419/1164)
回答No.11

ベルに関しては#6さんと同様、法律的には黒だと思います。 (自分の考えでは)道交法の趣旨は、自ら回避できない危険があるときのみ鳴らして良い物だと解釈しています。たとえば見通しの悪い道では、こちらが止まっていても向こうから突っ込んでくる可能性があるわけで…。もちろん、高校生が携帯電話等を操作していてこっちに気がつかない場合は上記の例と同様、こちらが止まって危険を回避する努力をしても事故の可能性があるということで、ベルの使用は止むを得ないと思います。(立証は難しいですが) ただ、実際にはこの程度の事(質問者さんの事例でのベルを鳴らす行為)で罪に問われる(起訴される)ということは無いでしょうが。 過失割合は判りませんが(当事者になったことも、身近で同様の事故の経験が無いので)、たとえば、このままでは事故になると判っていながら、向こうが法律違反であることを理由に事故回避策を講じなかった場合とか、逆に悪意があるとみなされてしまうかも知れませんね。 (質問者さんの事例が当てはまるかどうかは分かりません。) > それは道路を逆走という重大な法律違反だと思っていますので、ベルを鳴らすのですが、 これは「法律違反だからベルを鳴らして良い」のではなく、結果的に危険だから鳴らすのは正解だと思います。法律違反でも状況的に危険でなければ「言葉で注意」すれば済みます。 あと、「危険を避けるために止まっていたら永遠に動けない場合がある(かもしれない)」というツッコミは無しでお願いします。

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.10

>道路交通法に従い、車道の左端をヘルメットをかぶって走行している そういう道交法は無いです。 道交法では、自転車は車道左側を走るうになっています。 左端を走るのは車両通行帯の無い道路において、道路の左端を走るとなってます。車道ではありません。 >たまに高校生がヘルメットもかぶらずに車道の右端を走行してきて そこは本当に車道でしょうか? 車道の脇の路側帯。つまり、白線より歩道側なら車道じゃないですよ。 そこは自転車に右側通行の義務は無いです。 >ベルを鳴らしても法律違反にはならないですよね 違法ですね。 左端を走っているなら、十分にあなたはよけられるはずです。 自分がよけもせずに、さも邪魔だと言わんばかりにベルを鳴らすのが合法だとは、ぼくにはとても思えないです。

  • azukaiji
  • ベストアンサー率30% (20/66)
回答No.9

高校生あたりにいい大人が熱くなっても仕方ありません。 ご自身が高校生だった頃のことを思い返してみてください。 まぁそれは置いといて、似たようなケースですけど、自分の通勤路では 右側通行、信号無視、ヘッドフォンをして雨の日は傘、夜は無灯火 で走るスーツ着た40過ぎのママチャリおっさんの多い事。こういう大人がいるのだから高校生を責める事が出来ません。大人が手本見せられないのでは注意のしようもありません。

  • emuancha
  • ベストアンサー率29% (478/1614)
回答No.8

こんにちは。 > ベルを鳴らしても法律違反にはならないですよね? ベルを歩行者に対して鳴らすのは違法です。が,自転車は車両なので,違法にはなりません。 そのためのベルです。もっとも,車に対して鳴らしても聞こえませんけどね。 > どれくらいの比率で相手に過失があるということになるのでしょうか? これは,ケースバイケースでなんとも言えません。が,あなたが過失0と言う事にはなりません。高校生は車の免許を持っていないのに,車両(自転車)を運転しているのです。常識知らずです。無知,馬鹿の類を相手にしても,何にもなりません。君子危うきに近寄らず,です。スピードを落とすなり,止まるなりした方が懸命です。

  • morutiroro
  • ベストアンサー率20% (402/1940)
回答No.7

あくまで個人的なものですから参考程度ですが。 そういうときは、決して避けません。 ベルも鳴らしません。というか付けてません。 (ベルがなくても、抜いたりするときには声掛けますから。それで気付いてくれなければ、徐行するか停止してます) 上記のように対向してきた場合、無視して突っ込みます。 相手がビビッてよければオッケーです。 避けず、万一ぶつかったら全て相手の責任にします。 あくまで相手の前方不注意と、右側通行を言い張ります。 言ってしまえば保険会社が入ったりすれば別でしょうが、自転車事故の場合、示談のほとんどは本人同士ですから強気で押したほうが勝ちです。 こちらに非があるのに言い張ることはしませんが、向こうに非があるのに引く気はないです。

noname#210617
noname#210617
回答No.6

私はどちらかといえば違反になる、と思います。 "危険を避けるため"には、停止することが一番です。 対向してくる車両があり、そのままでは衝突することが予想されるなら、まず停止すべきです。 それでもなお、相手がこちらの存在に気づかずに、こちらに向かって前進し続けるようなら、"やむを得 ず"ベルを鳴らします。 ベルを鳴らす余裕があるならブレーキをかけろ、と思います。 ベルを鳴らす前にやるべきことがあるでしょう。 なまじ、ベルが付いているから、回避行動をとらずにベルだけを鳴らす輩が出るのだと感じます。 "やむを得ず"を自分勝手な都合で解釈する人もいます。 ベルは、あなたが危険だと思った相手だけに聞こえるものではありません。 ベルの音が聞こえた人は、自分になにか危険が迫っているかもしれないと感じるでしょう。 それが新たな危険を生むかも知れません。 ベルを鳴らしたとしても、停止も減速もしなかったとしたら、十分な危険回避をしたとは言いがたいですから、過失責任はなしとはならないでしょう。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

ほぼ#4の回答どおりだと思いますが、相手が未成年だからとか高校生だとかは関係ありません。 第一、走行中に未成年かどうかをこちらが判別しなけりゃならないハズが無く、未成年なら道路交通法を知らなくてもよいなどということもありません。刑事処分と混同してはいけません。 過失割合というのはあくまでも民事の損害賠償において、道路交通法に照らして双方の違法性の度合いを比較するものです。未成年の場合はその親権者が法定代理人となるのです。 この場合は、相手の右側通行という違法性と双方の安全確認義務違反ということから9:1くらいが妥当だと思います。

  • yottodo
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.3

>ベルを鳴らすのですが、危険な場面なので、ベルを鳴らしても法律違反にはならないですよね? 使用目的に合っているので問題ないです。 これを知り合いの高校生に挨拶代わりにチリンチリン鳴らすのは厳密には違法です。 >もし正面衝突してしまったとして、どれくらいの比率で相手に過失があるということになるのでしょうか? 今回の例では、警察の軽車両に対する取り締まりの取り組みの程度から考慮して 法律違反だから、どっちが悪いというよりも、お互い様の過失割合になると思います。 あなた:高校生=3:7~4:6 無灯火とか暴走の場合は、また別な過失割合になるでしょうけど。

  • ftns
  • ベストアンサー率11% (3/27)
回答No.2

> 危険な場面なので、ベルを鳴らしても法律違反にはならないですよね? 当たり前です。そのためにベルがあるのですから。 問題は、ベルを鳴らしてもあまり意味がないと言うところでしょうか。 #馬鹿に注意しても無意味なだけ... > もし正面衝突してしまったとして、どれくらいの比率で相手に過失があるということになるのでしょうか? これは条件にもよりますし、そもそも判例等が自転車を想定していない物ばかりなので、 正確な所はなんとも言えません。一般的にはあなたが静止していれば過失割合は相当に 小さい物になりますし、止まれなければ相手に重大な過失が無い限りある程度の過失割合 を負担する事になるでしょう。

関連するQ&A