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自転車のみ可能の一方通行
似たような質問を前に出させてもらったのですが また少し違うシチュエーションで悩んでいる道があります。 そこは新幹線を挟んで車道が左右分かれた道で 自動車と原付は一方通行ですが自転車のみ逆走可能です。 ところが順走の右側通行の自転車(この場合違反ですね)が 合法だと確信してどんどん来るので 逆走(自転車のみ可)の自転車が左側通行(合法)すると トラブル必至となります。 (なにしろ相手の自転車は合法だと確信しているので。) トラブルを避けるためにも違法でも右側通行した方がいいのでしょうか?
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道路交通法は、平成25年12月1日の施行により、軽車両に関しては、左側通行に統一されましたが、その場所は特例で逆走可能と言う事でしょうか? そのようなケースだと、一方通行の車線は両側に路側帯があり、車と同一方向に進行する場合は左側、逆走の場合は、車から見て右側の路側帯を進行するようになっているのでは無いでしょうか?(軽車両逆走可能であれば、軽車両の進行方向から左側の路側帯を進行する事になります) 逆走を許可する事自体が道路交通法違反ですから、それは良いとしても、道路交通法上は進行方向に対して左側の路側帯を進行する事になっていますから、逆走が許可されているならば、自分の進行方向に対して左側の路側帯を進行するのが自然だと思いますよ。 違法な進行をしている自転車が多いから、違法な進行方法を取っても、それは違反です。 違反覚悟で進行するのならば、それでも良いと思いますが、遵法するのが普通ですから、いくら違反車両がいても、自分は遵法運転するのが普通だと思いますけどね。(違法運転した場合は、当然取り締まりの対象になりますので、違反切符を切られるか、逮捕される場合もあります)
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- lupan344
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お礼ありがとうございます。 ちなみに、左側通行違反の場合、自転車では懲役3ヶ月以下又は罰金5万円以下だそうです。
お礼
自転車の規則はなかなかきちんと浸透してませんね。 そういうわたしも無知だったのですが、ここのところちょっとトラブル続きで ネットで調べたりとか、こういう質問サイトで質問させてもらったりで 少しわかってきました。 でも、わかったらわかったで返って腹の立つことも増えてます・・・・。
- bin-chan
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> トラブルを避けるためにも違法でも右側通行した方がいいのでしょうか? 止めといたら? 「別の左側通行遵守の人とトラブルを起こす側」になりますよ? 「どうしても右側通行したい」なら「自己責任で」
お礼
では、左側通行してトラブルったほうがマシということですね。
お礼
一歩通行が車と原付のみに適応される(自転車逆走可能)の標識がてている道です。 ですが、どういうわけか自転車も一歩通行であると思っている人が多いようで しかも一方通行では右側も通行してもいいと思ってる人が多数の道なんです。 左側通行していると怒られます。