• ベストアンサー

原付スリ抜けはダメで自転車は何で良いのか

渋滞している道路でクルマの左脇をスリ抜けする場合 原付バイクだとダメだと言われるのですが自転車の場合は 認められているようです。 何で原付バイクの場合はダメなのでしょうか。 それとも、実は原付バイクでもいいのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

原付バイク・・・車両(クルマ)扱い 車道を走るのが正しいです。 路側帯は一時停車や非常時に停めるためのものです。 自転車・・・軽車両(リアカーなどと同じ)扱い 路側帯を走るのが正しいです。 道路交通法第17条第1項により、原則として車両は、車道を通行することが定められており、横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。第17条の2により軽車両は、道路左側部分にある路側帯[2](歩行者専用路側帯を除く)を、「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。自転車通行可の歩道とは、普通自転車以外の軽車両(リヤカー・大八車などの荷車や人力車、普通自転車の要件に該当しない自転車)も通行できる点が異なる。

noname#213456
質問者

お礼

そうですか。 それなら渋滞してても路側帯を走らずに 車道を走ってスリ抜けすれば何も問題はなく出来る と言うことですね。

その他の回答 (5)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.6

>では歩行者がいたら自転車はどこを走ればいいのでしょうね。 なので、車道の左端。バイクと同じところです。

noname#213456
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.5

チャリンコは軽車両扱いだし、原動機を乗っけていないし・・・。 電動アシストは、人力が無ければ動かないので、原動機無しと「みなされ」ているんでしょうね。 んで、免許も持っていないチャリよりも、免許を持つ原付が獲物(ターゲット)にされたのでは? つまり、チャリンコ共に『次はお前じゃ!』という恐怖政治の始まり!? 原付は『生け贄』にされているのでしょう。

noname#213456
質問者

お礼

路側帯で無いところを走れば 原付でもスリ抜けしていいそうですよ。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.4

ご参考まで。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1092253090 「自転車は路側帯を走る」と何名か行っておられますが、車道の路側帯(左)よりが原則です。歩行者がいない等の条件が揃えば、路側帯も走行可能だというだけです。

noname#213456
質問者

お礼

では 歩行者がいたら自転車はどこを走ればいいのでしょうね。

  • HNEX
  • ベストアンサー率62% (43/69)
回答No.3

細かい規定がどうだったかは覚えてないですが、大事な前提としては原付きと自転車は道路交通法上では別のものなので、区分が違えば当然別の規定になっていても何ら不思議な事は無いと思います。 原付きバイク…原動機付自転車 自転車…軽車両 追い抜き自体に関しては、原付きであっても違反となるケースとならないケースがあります。 自転車の場合は通行するのは路側帯なので、走行している箇所が違うのでなおのこと問題ないのではないでしょうか

noname#213456
質問者

お礼

そうですか。 それなら渋滞してても路側帯を走らずに 車道を走ってスリ抜けすれば何も問題はなく出来る と言うことですね。

noname#260418
noname#260418
回答No.1

交通法が改正されたみたいですね。 http://www.syufeel.com/research/s009/

関連するQ&A