- ベストアンサー
自転車もスピード違反は取られる?
状況次第では、ロードバイクなら30キロ40キロ出ると思いますが。 原付で40キロと言えば、スピード違反取られてもおかしくない速度ですよね。 原付なら違反取られるほどのスピードを自転車が出したらどうなるんでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
実際、速度違反での検挙例は聞いたことがありません。 それはすでに回答にあるとおり 運転者に速度の解る装置がないことに加え、 速度違反取り締まりを行える警官が 交通課になると言うことも鑑みると 実際の適用はほとんどない・できないのが現状。 じゃあ捕まらないのかというと違います。 実際には、30km/h制限路であれば 道路構造上、歩車分離が曖昧な道路であることがほとんどであり、 (路肩線による歩車分離レベル) そこで40km/hで自転車で走ってきた場合、 ほとんどの警察官は 「安全運転義務違反」による摘発¥警告を行うでしょう。 峠下などのねずみ取りでは 実際に70km/h位はでてしまうことがあるとも思います。 =ロードバイク。
その他の回答 (4)
- rokometto
- ベストアンサー率14% (853/5988)
自転車通行可の歩道は時速10キロ未満が原則だけど、あとは車と同じ扱いじゃないかな。 といっても40キロとか普段から出してると豪快に自爆事故するか、人をはねて家が数軒買えるような賠償命令くらうかじゃないかな。
お礼
…確かに(笑) 事故ったら、反則金どころの騒ぎじゃありませんよね。 ありがとうございました。
- oneone101
- ベストアンサー率16% (63/382)
50km/hぐらいまではスルー 70km/hを超えると一応注意はされるがつかまったりはしない というのがネットで拾った情報 スピードメーターの取り付け義務がないので 裁判しても国は勝てないので警察も捕まえないんですよね。 何かの理由でどうしても捕まえたい場合は速度超過の名目ではなく 安全運転義務違反で捕まえるでしょう。
お礼
まぁ確かに…捕まえたところで、証拠がないからどうしようもないですよね。 とは言え、安全運転を心がけたいと思います。 ありがとうございました。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
その道路の速度制限を超えていたら スピード違反です。 原付以上に走っていても制限速度を超えていない限り 違反ではありません。 これは道交法に自転車の速度制限について規定がないためです。 ただ捕まった時は自動車と違い反則金制度がないので 道交法違反事件となります。 (そうそう事件化されることはないと思いますが・・・)
お礼
原付は30キロルールがあるのに、自転車は自動車に準拠するんですか…。 ありがとうございました。
- FCR-ZERO
- ベストアンサー率25% (373/1481)
自転車は道路標識・標示によって指定されている 最高速度(規制速度)を守る義務が有ります。 なので、その道の最高速度を超えている場合には、スピード違反で捕まる可能性があります。
お礼
自転車でも飛ばしすぎると捕まる可能性はあるのですね。 ありがとうございました。
お礼
まぁ確かに、自転車の40キロが安全運転か?と言われれば難しいところですよね… スピード違反で捕まる事はないが、安全運転義務違反なら捕まる可能性がある…と言う事ですね。 ありがとうございました。