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追いついた自転車に譲らないと違反なのでは
こちらがクロスバイクに乗って車道の左端を走っていたら前にママチャリが走っていたので 追い越そうとしたら なぜかママチャリの奴は追い抜かれまいと加速して 並走になってしまいました。 これは追い越しの妨害になるのではないでしょうか。 追いつかれたら、追いついた自転車に譲らないと違反なのではないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
明らかな違反ですね。 追い越し、追い抜きの話をされている人がいましたが、車線内でも進路を変えれば進路変更です。追い越しの定義に含まれます。 そして、追いつかれた車両の義務には追い越しが完了するまで加速してはならないという旨の記述がありますので警察に突き出せば捕まえてもらえますよ。
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質問者さんは単純に違反かどうかを知りたいのかもしれませんが、読者にしてみるとママチャリがなぜ追い越しを許さなかったのか知りたいところですね。 補足をお願いします。 理由を想像するとこんな感じ?! ・ママチャリが負けず嫌いなだけだった。 ・たまたま加速した時と質問者が追い越しをしたタイミングが同じだった。 ・隣に気持ち悪い人が並んだので、後続を走るのが嫌だった。 ・追い越しをしてきた人の体臭が酷くて後ろを走りたくなかった。 ・並走してクロスバイクを危険にさらして嫌がらせをしたかった。 どちらにせよ自転車の追い越しでトラブルとなることは稀ですし、大して気にする必要もない案件でもなく、あきらかにツリの質問ですよね。
補足
自分はママチャリに乗ってる人ではないので理由は不明です。 きっとこちらに追い越されたくなかったのでしょう。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2326/5176)
>これは追い越しの妨害になるのではないでしょうか。 なりませんね。 正確に言うと、追い越しではなく「追い抜き」となります。 追い越しは、進路変更を伴う行為のみです。 車線変更を伴わない行為は、追い抜きです。^^; 追い抜きには、次の規制(道交法2条・38条)があります。 1.信号機のない横断歩道等の手前で停止している自動車を追い抜く時は、一時停止してから追い抜く。 1.信号機のない横断歩道等とその手前30mを進行している自動車を追い抜く事は、禁止。 その他は、規制が無いのですね。 質問内容からだと、上記の規制に該当しません。 >追いつかれたら、追いついた自転車に譲らないと違反なのではないでしょうか。 違反にはなりませんが、(対人・対物)事故が発生した時は「安全義務違反」として被害に応じた損害賠償責任が生じます。
お礼
わかりました。 譲らないと接触事故など起こした時に 不利になるのですね。 しかし 自転車にはドラレコが無いから 立証するのが難しいですね。 結局、相手が譲る気が無いなら 追い越しをあきらめたほうが賢いですね。
- okhenta
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追い越そうとして相手が加速しても大丈夫 相手はママチャリだから 更にヒョイと一漕ぎ 追い越せます
お礼
ママチャリでも頑張って漕ぐと 30キロぐらいのスピード出ますよ。 そんなにしてまで追い越す気はありませんね。
- Kaharuma
- ベストアンサー率11% (1/9)
ママチャリが加速して、そのまま追い越せずにいるぐらいの足やクロスならば、諦めて後ろに着いたほうが周りの迷惑を考えると良いのではないでしょうか? 追い越せないのでは、妨害も何も力不足です。その足では、追い抜いても又ママチャリに追い越されるのでは?ママチャリに追いつかれたら譲りますか?この質問を見ているとあなたは譲らないように見えますが・・逆なことをロードとかにされたら、追い越すのは違反ではないのですか?と・・質問しそうですが・・ 答えですが・・前車両が譲らない限り、事故を誘発する行為なので直ちに追い越しを停止し後ろに着くのが正解です。
- MadSpock
- ベストアンサー率12% (19/151)
法律的には、ゆずらないといけませんが安全と判断されない限り、譲る必要はありません。 この条文は、緊急自動車等を想定と解釈しています。 歩道走行時は、徐行が原則なので追い抜きは禁止です。
お礼
歩道じゃなくて車道ですよ。
- okhenta
- ベストアンサー率10% (82/773)
ママチャリと並走しなくても ヒョイと追い越せば大丈夫です
お礼
ヒョイと追い越そうとしたら 抜かれまいと加速したから 並走になったのですよ。
お礼
そうですね。 やはり 違反になるのですね。 わかりました。 ありがとうございます。