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運輸会社で

友達が運輸会社で働いているのですが、いまその会社に労基が入り労働時間を調べられているとのことで、その関係で1ヶ月の労働時間が320時間を越えそうな社員にはその社員の意思に反して勝手に年休を入れられてるみたいです。普段は年休とる意思表示するとめちゃくちゃ文句言われるみたいですが。。これは労基法違反にはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • uoza
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回答No.4

有休は、労働者に「時季指定権」がまず認められるものです。使用者にそれはありません。 したがって、会社が勝手に休みを入れるのは「有休」にはあたらず、出勤停止措置であり、休業命令扱いとして休業手当を支払う必要が出てきます。無論、全額請求できる権利は民事上にありますが。 以上が法律論です。このまま適用できれば、労基法違反に問えます。今調査に入っているとのことですので、追加で申告可能だと思われます。 なお、これをよしとして特段の意思表示(有休は取らないなど)をしない場合は、結果的に有休を申請したと同じく見られる可能性が高いので留意しといてください。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1650)
回答No.3

勝手に年休を入れられてるみたいです、というのが・・・・。という、程度のことでしょう。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#227171
noname#227171
回答No.2

年次有給休暇の計画的付与だと思います。 年次有給休暇の計画的付与制度はさまざまな方法で活用されますが、私が務めている会社(土日祝休)では、今年のゴールデンウィークを例に挙げると4月29日~5月6日までが休みとなっています。 その中で4月30日と5月1日が暦上では平日となっており、この日に年次有給休暇を計画的に付与して会社全体8連休にしています。 詳しくは下記をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf それに有給休暇は労働基準法第39条に定められた労働者の法的権利だから与えないと違法です。 年次有給休暇を取得する理由(利用目的)は、労働者の自由ですので、原則として、その理由(利用目的)を労働者に聴く必要はありませんし、その理由(利用目的)がいかなるものであっても、原則として、使用者はこれを拒むことができません。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#224282
noname#224282
回答No.1

年休(有給休暇)を取る際に無茶苦茶文句言われるのは違法の可能性が高いですが、計画的付与といって有休をとらすことは問題ありません。(労使協定は必要です)

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

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