- 締切済み
個人事業主として働いている方がいます。
個人事業主として働いている方がいます。 若干経費を引きすぎたようで、ある意味適正な金額で申告しなおそうとしています。 その理由は借り入れのためだそうです。 修正申告したことやそれ以前の申告内容は金融機関にわかるでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- lankosami
- ベストアンサー率0% (0/0)
経験がありますが、バレました。 修正申告って思いっきり申告書に書いてあったので。。。 でも、融資は受けられましたよ。あまりマイナスイメージもなかったです。 同じような方への回答がありました。わかりやすいかも↓ http://www.concept-ricruit.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/231/ とはいえ、融資って結構個人事業主にとっては生きるか死ぬかみたいなとこありますよね。 最後は自己責任で頑張ってください~
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
金融機関が求める書類としては、直近3年間の確定申告書と決算書の写でしょう。 確定申告書と修正申告書はペアになるので、当然に修正申告をした事実は隠すことができません。 これとは別に、金融機関が納税証明書の提出を求める場合があります。 なぜなら、本人の提出する確定申告書の控えだけでは、修正申告書の提出だけでなく、税務署長から申告内容の更正がされていた場合にはわからないからです。 納税証明書には種類がいくつかあります。 「未納のないことの証明」でしたら、納税してあれば「未納がありません」で発行されますが、「所得金額の証明」ですと、申告した所得金額と同時に過少申告加算税などが記載されます。 過少申告加算税が証明書に記載されていれば、金融機関の方なら「修正申告あるいは更正決定をうけた」ことはわかります。 また、それを知るために納税証明書の提出を求めるわけです。 納税額の証明をとりますと、延滞して延滞税を納税してますとその額も記載されます。 これにより「滞納してた」事実がわかります。 信用できる相手かどうかを見たいときには「納税証明書のうち、納税額の証明を提出してくれ」と請求がされます。 納税証明書の提出を求める金融機関では、「所得額の証明」「納税額の証明」「未納のないことの証明」のすべての証明を求めることがあります。 上記のように、これによって「修正申告書を提出した、あるいは更正決定を受けた」「滞納して延滞税を支払った」「現在滞納がある」などが判明します。
- ketachina
- ベストアンサー率25% (64/249)
金融機関からの借り入れの為には、最低でも過去3年間の決算書・確定申告を見られるしょうね。 申告し直したことはわからないと思いますが、以前の申告内容はわかります。 と言うより、借り入れの相談にいけば必ず過去の申告を持ってきてくださいと言われますから。しかも、高い位置での横ばいか、右上がり(今後も収入が増えていく)じゃないと、お金を借りることは非常に難しいです。(体験談)
- SRLeonard
- ベストアンサー率56% (179/316)
>修正申告したことやそれ以前の申告内容は金融機関にわかるでしょうか? 分かる可能性はあると思います。 金融機関が審査のために提出を求めている書類が何か、それを見た金融機関が追加でどんな書類の提出や説明を求めるか次第だと思います。 直近の決算書類としてB/S、PLや事業計画の提出のみであれば、修正申告の経緯は分からないかもしれません。 一方、直近の決算書類等の他に、直近の確定申告書の税務署の受領印のある控えの提出等が必要であれば、修正申告の事実は分かるでしょうし、修正の経緯の説明や、それを裏付ける資料として修正前の申告書の控えや修正前の決算書類の提出も求められるかもしれません。 修正申告の事実等が分かったとしても、修正申告に至る経緯や修正の程度・合理性、今後の事業の見込みや融資額等々によって、金融機関が融資をするか否かは、当該金融機関内部のルール次第だと思います。