特別児童扶養手当について
障害者が受ける国からの手当金に、『特別児童扶養手当』というものがあります。
この手当金の受給を巡って、
離婚調停中の主人と争っています。
この手当金は障害者認定を受け、
手帳が発行されると受給されるのですが、対象が子供の場合は、
その子を監護している父か母を
受給者とし名義人と定めるものの、あくまで障害児の為のお金です。
と法律文面に記されています。
私の子の場合は月額33,570円で、
名義人は主人になっています。
◆私と主人は二年前から離婚調停を開始、及び別居中。
◆小学生の子供2人は、私が二年前から監護しており、親権はすでに私に決定している。
◆私、子供達の3人での住民票になっている。子供手当の受給は別居後から、事実上の監護者(私)に変更済み。
以上のことから、当然こちらは
手当金を引き渡すか、名義人変更の手続きを取るよう再三要求しているのですが、夫が応じてくれません…
それどころか、
「子供の手当金一切は、世帯主に支払われるものなので、すべて自分のもの」
と信じられない主張を明言し、
調停員も裁判官の説得にも
聞く耳持たずです。
さらに、趣味のスキューバダイビングや資格取得の勉強費用など、
私用で使い込んでいるようです。
(財産分与の話し合いで、お互いの通帳をすべて開示したところ、手当金の通帳から60万ほどなくなっていました)
調停員も裁判官も、私の弁護士さんも呆れ果てているのですが、
このままでは裁判にも出来ず、
夫が全て使い込んでしまいます。
実際の窓口の自治体の福祉課はもちろん、厚生労働省の担当や、
都の福祉事務局などにも相談しましたが、
「貴女が正しいことはよく理解しているが、前例がないし、原則として名義人の変更は出来ない」
の一点張りです。
障害児の子供を養育しているのに、
なぜ私が受け取れないのか。
住民票も、調停内でも私が親権・監護者として決定しているのに、
なぜ扶養していない夫に支払うのか。全く納得できません。
これは不正受給に近いものだとすら思うのですが、前例がないというだけで全く措置を取ってくれない厚労省も東京都も、許しがたい思いです…
皆様のお知恵を貸して下さい。
署名運動や嘆願書も考えましたが、ほとんど効果がないと聞きました。
悔しいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 監護権が無い今の段階では経済的に頼るものが無く、就学援助と児童手当しか可能性がないので安心しました。 親族里親には9月になれる可能性があるので、それまでは児童手当を何とか戴きたいと考えてる所存です。 本日裁判所に監護権申請の件を問い合わせてみます! ありがとうございました!