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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別児童扶養手当について)

特別児童扶養手当とは?問題発生中の手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 特別児童扶養手当について悩んでいます。障害者が受ける手当金で、子供の場合は監護者が受給者となりますが、私の場合は離婚調停中の夫が名義人です。
  • 私は離婚調停中で子供2人の監護者です。子供手当の受給権がありますが、夫が受給者となっています。夫は手当金を私に渡すことを拒否し、自分のものだと主張しています。
  • 私は特別児童扶養手当の受給権を持っていますが、離婚調停中の夫が名義人となっており、手当金を私に渡さない状況です。夫は手当金を自分のものだと主張し、私の弁護士や窓口の福祉課も変更できないと言っています。どうすれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • youser
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回答No.1

>調停員も裁判官も、私の弁護士さんも呆れ果てている なんですかこれはw 有効な手立てを依頼人に提案出来ない、「法律を履修済みの弁護士さん」に呆れますw まずは名義の変更にこだわらず、元主人の不正受給による差し止め、資格剥奪を福祉課に申し立てましょう。 要件は下記によります。 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和三十九年七月二日法律第百三十四号)  第二章 特別児童扶養手当   第二十四条   都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽り   その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、   国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する   金額の全部又は一部を徴収することができる。   第四十一条   偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役   又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法   (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。 これについて弁護士さんに確認を取り、福祉課さんに手続きを取ります。 四十一条に明記のある、(明治四十年法律第四十五号)に正条がある時 が示しているのは、おそらく・・・ 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)  第三十七章 詐欺及び恐喝の罪  (詐欺)   第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の   懲役に処する。   2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを   得させた者も、同項と同様とする。 になるかと思われます。(要弁護士さん確認) 福祉課が資格剥奪について説明があればその上で、投稿主さんの 新規扶養手当手続きを踏めばいいことです。 適当にあしらわれそうな気配があるというのであれば、上記刑法に 照らして被害届を出す用意もあるとお伝え下さい。 そして実際に被害届を出しましょう。 注意していただきたいのは、刑法に照らす場合、被害届は絶対に 取り下げてはいけません。 ここで大切なのは示談での示談金ではなく正統な受給資格ですから。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO134.html
bingahime
質問者

お礼

youserさま、アドバイスありがとうございます。 専門家でいらっしゃるのでしょうか… 資格剥奪(職権)についても 相談済みなのですが、主人側の別監証明という書類と実態調査がないと、ダメだと言われました。ただ、刑法までは私も考えになかったので、上記の文面を元にもう一度掛け合ってみようと思います。専門的なご指摘に感謝申し上げます。

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