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名誉毀損、悪いのは書き主か「被害者」かウェブ魚拓か
4年前に、ブログのある記事にクレームが付いたので、即日削除しました。 サイトの更新記録が残るInternetArchiveというサイトにも 履歴は残っていません。 ところが、相手が、ウェブ魚拓というその時のページを保存するサービスを 利用したために、当該ページのコピーが今もインデックスされています。 それによって、世間に不当な話が広げられて 甚大な被害を受けたから名誉毀損にすると言っています。 しかし、こちらが即座に消して記録も残していないのに わざわざインデックスしてネット(検索エンジン)上に 残してしまったのは先方なのです。 つまり、わざわざ騒ぎを広げて、その賠償をもとめている自作自演なわけです。 ウェブ魚拓のコピペ責任も気になります。 当該記事が名誉毀損かどうかということは措き 相手がそのようなサービスを使ってわざわざネット上に残したものの 責任も書き主にあるのでしょうか。 ちなみに、ウェブ魚拓の当該ページは4年間で3viewなので たぶん実害としては無問題だと思いますが。
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- hekiyu
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"4年前に、ブログのある記事にクレームが付いたので、即日削除しました" ↑ 即日削除しても、いったんブログに掲載された のですから、既遂になりますよ。 刑事、民事の責任が発生します。 ”相手がそのようなサービスを使ってわざわざネット上に残したものの 責任も書き主にあるのでしょうか。” ↑ いったん発生した責任は、刑事なら罰則を受け、 民事なら損害賠償をしないかぎり、無くなりません。 ただ、被害者の行為により、被害が拡大した、という のであれば、その拡大部分に責任は発生しないでしょう。 ちなみに、民事では過失相殺などがありますが、刑事には 相殺、という概念はありません。 ”ちなみに、ウェブ魚拓の当該ページは4年間で3viewなので たぶん実害としては無問題だと思いますが。” ↑ 名誉毀損は、実害の発生は不要です。 実害がなくても、犯罪としては成立しますし、損害賠償責任も 発生します。
- fujic-1990
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名誉毀損「罪」としては、公然と事実を摘示し・・・ であり、行為が完了すれば既遂です。 結果として実際に名誉が毀損されたかどうか(実際に相手の社会的な評価が下落したかどうか)は関係ないとされていますので、質問者さんの書き込みは、名誉毀損罪としては「既遂」となっていると思われます。 ただ、いま問題になっているのは民事の賠償金ですよね。 お書きのような事情をそのまま前提にして考えれば、相手の自業自得ですので、賠償額はほとんど認められないものと思います。 民事の原告には、被告の書き込みと自分の損害の間に因果関係があることや、損害額の算定など、さまざまな困難が予想され、(くどいですが)お書きの内容を前提とする限り、その主張、証明は相当難しいと考えざるをえないからです。 滞納家賃の請求に伴う損害金などの算定でさえ、とても難しいのですから。 まあ、裁判所もタダとは言わないと思いますが、(名誉を侵害された被害者の立場から言うと実に悲しいことですが)涙金程度であろうと思われます。 「訴訟を起こして下さい」と言えばいいんではないでしょうか。 ちなみに、名誉毀損罪は親告罪と言って、被害者が告訴しなければ問題視されないという種類の犯罪です。
- soudanbako10
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名誉棄損として取り上げられるかどうかは、そのブログの内容が本当であるかどうかと思います。 本当の場合、貴方が合法的にその内容を知ったなら知り合いに言うなどいくらでも広める方法は在るので、さほど問題ないかと思います。 嘘の場合も、少し問題かと思いますが (例:彼は殺人犯でないが、貴方が彼を殺人犯と言いふらした)、自分から広めているので問題ないかと思います。
補足
不特定多数に広まっていないのにどうやって損害賠償が発生するのですか