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解雇手当について

体調不良で3日休んでいたら、 勝手に休んだということで電話でその日で解雇と言われました。 工場長には「体調不良のためしばらく休ませて頂く」と 電話をしていたのですが、 「しばらくなどは聞いていない」 「勝手に休んだ」と言われました。 休んだ理由も 会社でセクハラ被害を受け心労のためなのですが、 相手はそのまま働き続けています。 社長宛に手紙で解雇手当を要求したいのですが、 どのような文面が良いのでしょうか。

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

問題のある会社のようです。慰謝料請求などで長引かせず、平均賃金の30日分をもらって、再スタートがいいのではとおもいます。 1.法律の根拠 労基法20条1項「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない」と定めています。 解雇予告手当は、30日前に予告をしない使用者が支払わなければならない30日分以上の平均賃金をいいます。30日以上前に予告を行った場合は、使用者には解雇予告手当を支払う義務は生じません。 2.請求の仕方 従って、会社あてに、私儀○○は平成16年○月○日に工場長○○より、即時解雇を申し渡されました。ついては労働基準法第20条第1項の規定に基づき即時に解雇予告手当を支払ってください。なお○月○日までに支払いなき場合は、所轄労働基準監督署に不当解雇の申し出をしますので念のため申し添えます。として内容証明+配達証明付郵便を送付すると良いでしょう。 3.内容証明郵便の書式など 内容証明郵便のかき方は検索エンジンで調べるか、郵便局(本局)に印鑑を持っていけばその場で書いて郵送できます。

その他の回答 (2)

回答No.3

会社側の「解雇権の乱用」にあたりますね。 労働基準監督署に相談窓口がありますので、そこに相談しましょう。 また、都道府県庁には無料で弁護士相談させてくれる仕組み(経済部・労政福祉課のような部署でやっている特別労働相談)もありますので、なっとくいくまで相談しましょう。 都道府県の労働局に監督課ってのがあり、そこでは労同条件紛争担当官という専門の相談員もいますので、そこに相談すると、会社側の責任者を呼んで、状況を説明させます。 また、一般の、個人加入が可能な労働組合がありますので、そこに入会して、労組との団体交渉に持ち込む手もあります。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

解雇予告手当を請求するには内容証明」で請求して方が良いのですが、そのためには、会社側が「しばらくなどは聞いていない」「勝手に休んだ」などと反論されると難しくなります。 又、セクハラの事実を立証でき、その程度によっては、解雇予告手当の他に、セクハラに対しての慰謝料なども請求できます。 1人で会社の争うのは大変です。 どの様なしたらよいか、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。 直接の訪問の他に、電話やメールでも相談を受けています。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

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