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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妊娠による体調不良での解雇は訴えられますか?)

妊娠による体調不良での解雇は訴えられますか?

このQ&Aのポイント
  • 妊娠による体調不良で解雇されたアルバイトの場合、法的な対応が可能かどうかについて知りたい。
  • 会社側の主張と実際の状況について矛盾があるため、解雇の理由が正当かどうか疑問に思っている。
  • 自己都合退職となるのか、退職証明書に「妊娠による体調不良での解雇」と記載される場合、裁判を起こすことは可能かどうか知りたい。

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回答No.3

初めに謝ります。 仲介(あっせん)の申請先は、労働基準監督署ではなく、 労働局総務部企画局等でした。 労働局に仲介(あっせん)してもらうときに、 退職証明が有効なのかということですが、 労働局にとっては、参考資料の一つにしかならないと思います。 仲介(あっせん)となれば、会社とcharco999との双方に事情を 調査することになりますので。 それから、数日前に質問された内容を拝見させていただきましたが、 退職証明を請求しても直ぐには出してこないような会社なので 退職証明を待たずに、労働局へ相談に行く方がいいと思います。 労働局へ相談する際に、「退職証明を請求したにも関わらず、なかなか発行してくれない」ことも 相談してはどうでしょうか。 それから、仲介(あっせん)の判例を調べてみると 精神的苦痛や経済的補償として慰謝料を求めることもできるようですね。 仲介(あっせん)は、会社が応じないこともできますが、応じないと 決まったわけではないので、試してみる価値はあると思います。 それに、会社側も、理由もなく仲介(あっせん)に応じないことはできないと 思います。 参考URLに各都道府県労働局の一覧を載せておきます。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
noname#184841
質問者

お礼

丁寧に説明していただいてありがとうございます。 精神的苦痛や経済的補償として慰謝料を求められるなんて知りませんでした。 もちろん例外もあるでしょうけど、試してみる価値はありそうですね。 一度、相談しに行ってみます。 何度も質問したにもかかわらず、詳しく回答していただいて感謝してます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

補足説明ありがとうございます。 以前の裁判は会社側の敗訴なのでしょうか? もし、今回と似たような内容で敗訴していれば、 今回、訴訟を起こしたとすれば、会社側に不利になると思います。 以前の裁判が前例となりますので・・・・ しかし、裁判には早くても数ヶ月はかかると思いますので、 妊娠中ということも考えると心身に大きなストレスとなり あまりお勧めできないです。 それから、何とかお金を会社から取りたい気持ちは分かりますが あからさまにお金を要求すると逆に不利な立場になりかねないので あまりお勧めできないです。 労働基準監督署に会社とcharco999さんとの間に入ってもらって 会社側に解雇を無効であることを認めさせる方向で話し合いを したほうがいいかと思います。 おそらく、会社側は、既に新しい人を雇っており、charco999さんを 復職させることは難しいので、解雇手当相当額を支払って 調停という形で解決するかもしれません。 もし、会社側が解雇を無効であると認め、charco999さんが復職した 場合は、必要最低限に勤務し、出産予定日が近づいたら産前産後の 休暇をとり、休暇が終わってから自己都合退職する方法も考えられます。 産前産後の休暇中は、健康保険から出産手当金や出産育児一時金 が支給されす。 休暇後に退職するかどうかは、今決めることではないと思いますが・・・・

noname#184841
質問者

補足

詳しく説明していただきありがとうございます。 裁判の判決は残念ながらわかりません。 多分負けたんじゃないかと言う人はいましたが。。。 裁判沙汰にはならなくとも、人が辞めていくときは大抵トラブルになるとも言ってました。 労働基準監督署に間に入ってもらうというのは、あっせん、ということでしょうか? あっせんの場合、会社側が応じないこともできると聞いたことがあったので、 その場合は裁判を起こすしかないのかな~と思ってたんですが、、、確かに、妊娠中に裁判はしたくないです。 でも、会社側もそう思って軽い気持ちで解雇したのでは?って考えると、なんか負けたくないんですよね。 もう出費が増えようと負けようと、そんなことは関係ないって気持ちです。 ところで、労働基準監督署が間に入る場合(または裁判)、退職証明書は有効でしょうか? 質問ばかりで申し訳ございませんが、ぜひ、よろしくお願いいたします。

回答No.1

妊娠による体調不良を理由に解雇することは、労働基準法第18条の2、男女雇用機会均等法 第9条に反し、解雇そのものが無効となる可能性があります。 つまり、退職の必要もなく、当然に解雇予告手当の請求もなくなると考えられます。 charco999さんは、アルバイトということですが、雇用期間の定めはあるのでしょうか?例えば、3ヶ月間の雇用期間を更新していくとか・・・・。 教えていただければ、今後の解決方法などをアドバイスできるかもしれません。

noname#184841
質問者

補足

回答ありがとうございます。 雇用期間の定めはありません。 でも解雇が無効になったとしても、数ヶ月後には出産の予定があるし、気持ちのいい退職ではなかったので、 私としては復職ではなくお金を請求したいと思っています。 また、この会社は以前にも従業員とのトラブルがあり訴えられているのですが、 過去の裁判が会社側にとって不利になることはあるのでしょうか?