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裁断済書籍をヤフオク 著作権

はじめまして 質問お願いします(´・ω・`) 先日 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1495250184  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11143238976 という質問見て いいの?(´・ω・`)と思ってます 自分も自炊してます けど 違反や違法なのかと思って>< 裁断済になった書籍はスキャン後 破棄していました けど 上記の知恵袋見ると 問題ないとのことで自分もしてみようかなと思いました けどやっぱりどこか大丈夫かな?(´・ω・`)と思ってここで回答者さんが いいんじゃないという意見が多いのでしたら 可能であれば 破棄ももったいないし 少し小銭も入ってくるので売りたいなと思いました。 当然ですが スキャン後のデータの譲渡やアップロードはしません 商品説明にも「裁断済」という記載もちゃんとします こういう裁断済の書籍を出品することは 著作権?違反とか違法とかになりますか? データは一切無しです  出版社が出版している書籍のみ(裁断済)です もう少し噛み砕きますと 切った本を売ることがいいかどうかです データに関することは一切譲渡アップロードはないし本のみとしての御回答お願いします。 カテゴリーを私は法律的なことを知りたいので 法律にします。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

裁断済の書籍を出品することは違法 切った本を売ることは違法

kedokaientai
質問者

補足

では たとえば新聞の切り抜きを出品するのも違法ですか? 同じく切ってます

その他の回答 (5)

noname#205888
noname#205888
回答No.6

弁護士の記事 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100917_393769.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11143238976 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1495250184 回答NO-1のお礼、回答NO-2への補足とお礼に何を書かれていたのかは削除されて見ることが出来ない。 これまでのやり取りを拝見する限りでは何もかも分かっているような気がするし、その上に何を知りたいのか。 補足も長文であればお礼も長文、初めて登録をして質問をするにも何かベテランのような気もします。 いったい何を知りたいのか理解が出来ない。

kedokaientai
質問者

補足

お世話になります。 nonameで回答ありがとうございます。 私はいろいろ知りませんでしたがここで質問し自分でも調べ 弁護士にも相談した結果を記載しています 今回は中古品販売について 作者への印税などについて調べました 裁断済書籍は 中古や古本のジャンク品にあたります  もちろん中古の売買については過去さまざまな裁判が行われています しかし所有者が自由にしていいはずなのです 裁判所ではこういう判例が出ています ,「一般に商品は,買い手が自由に再譲渡する権利を有しているとして取引行為が行われる。仮に再譲渡するに当たってその都度著作権者の許諾が必要となると,市場における商品の自由な流通が阻害されることになる。これはかえって著作権者の利益を害するおそれがあり,ひいては“著作者等の権利の保護を測り,もって文化の発展に寄与する”という著作権法第1条の目的にも反する」  やや乱暴ではあるが分かりやすく言い換えれば,“自分のお金で購入したものが,自分の自由にならないなどという話はないはず”というものだ。一般消費者なら,当たり前と感じていることを最高裁が認めたと言えよう。  また判決では「著作権者は販売した時点で,きちんと対価が得られるし,それを1次頒布の段階で回収すべきだ」としている。 劇場用映画フィルムのような,ごく少数の複製物を多数の人に鑑賞してもらい投資を回収する,といった特殊なケースを除けば,「1次頒布の段階で回収すべき」という指摘は商行為では,当然のことに思える。これも,判決が素直だと感じたポイントだ。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.5

No.4再 >という回答です やはり媒体である本こそが著作物であり 裁断済みの本は、書籍としての価値が大きく損なわれています。頁の一部が破けただけでも書籍としての価値が落ちるのですから、背表紙の欠落では何をいわんや、です。一般人にとって裁断された本は書籍ではなく「廃棄物」、つまりゴミであり、そのようなゴミの販売までを法で規制するのは行きすぎです。 著作物としての「価値」はゴミよりもデータ化されたコンテンツの方が高いですよね。そこから「データの方が価値が重くなる」という理屈が出ています。先の回答通りこれは理屈であり、現状では法や判例で裏打ちされたものではありません。 >データ所持に関する 著作権法は何条にあたるとおもいますか? 法が制定された当時に無かった技術ですから、法で規定がなされていません。田舎の自転車屋の兄弟やが飛行機械を飛ばしていた時代には航空法など無かったように、これはいずれ法整備されるべき問題です。 譲渡権の消尽についても出版書籍は次第に劣化するというのが前提の時代の法律ですから、デジタル化という「劣化しにくい」技術による複写については新たに考えなければならない。例えば何らかの事情で書籍が劣化しにくい材質への変更を余儀なくされた場合、古本屋も規制対象に変わっていく事は有り得る話です。 ちなみにAmazonなどではダウンロード版電子書籍の「古本屋」事業を視野に入れ、関連技術を開発して特許を取得し、仕組みづくりの検討を初めています。そういう所から書籍電子データにおける法整備が出来て来るのでしゃないかと思っています。 >裁断済の販売がNGということを貴殿が回答してるように見受けられます 著作権に関する法律が著作者の権利保護を目的としたものである以上、著作者が正当な利益を得る機会を奪う行為については適法であってはならないと思います。 さらに言えば、自炊データを公共に販売する事は違法ですが、実は自炊データが大量に入ったハードディスクをデータ未消去のジャンク品としてオークションにかける事だって、今の法律では違法とは言えないのです。データの販売ではなく、単に中古パーツの販売と言えますから。 現行法に照らして違法で無い以上は私がどんな反対意見を表しても感情的な話にしかなりませんが、自炊ゴミの「錬金術」が広まると作家や出版社の収入が低下し、出版物の単価上昇を招きます。結果として自炊しない人だけが割を食う構造ですね。この「錬金術」を適法と言ってしまっては秩序崩壊を是認することになり、それは公共の利益にもとる事である以上は、やはりどうぞご自由にとは公言すべきではないと思います。

kedokaientai
質問者

お礼

◆著作者が正当な利益を得る機会を奪う行為については適法であってはならないと思います。 及び ◆自炊ゴミの「錬金術」が広まると作家や出版社の収入が低下し、出版物の単価上昇を招きます。結果として自炊しない人だけが割を食う構造ですね。 >これは古本屋にも言えることです 中古本を売ったり買ったりしても作者には1円も入ってきません 古本屋はいいけど 裁断済はだめ というのは(データ私的でも)少し違うと思います Amazonでも裁断済の取り扱いを始めました 作者には1円も入ってこないと思います そういうこじんてきな想いはあるかもしれませんが あくまでも 法的に適法か違法かじゃないと これを読んでる人が誤解すると思います

kedokaientai
質問者

補足

まずここでまとめたいことがあります。 現在の法律では私もさまざま調べ 弁護士無料メール相談にも相談した答えです 過去の判例でも裁断済を売っただけ スキャンデータを所持してるだけでは一件も立証されておらずいずれも私的ならば適法のはずです *裁断済の書籍を販売することは 適法 *私的:裁断しスキャンすることは 適法 *私的:スキャンデータを所持しておくことは 適法 これは 貴方様の想い いえあなた様というか出版社 製作者、作者の想いもあると思いますが 現在の法律では適法だと思います。 これについて異論はありますか?あくまでも法律についてです 個人的なルールや想い抜きです。 ◆一般人にとって裁断された本は書籍ではなく「廃棄物」、つまりゴミであり、そのようなゴミの販売までを法で規制するのは行きすぎです。 著作物としての「価値」はゴミよりもデータ化されたコンテンツの方が高いですよね。そこから「データの方が価値が重くなる」という理屈が出ています。 >理屈という前提でのお話ありがとうございます。 しかしそれはなんだってそうだと思います 価値があるかどうかは買う人が決めることであって 裁断済であってもジャンクであってもほしい人は買うのです データの方が価値が重いかどうかは法律では決めれませんが 破れていても壊れていても 著作物は媒体であると思います 複製はどこまでいっても複製と思います ◆法が制定された当時に無かった技術ですから~ >しかし今の著作権法では適法と思います 法が変わる可能性は今後あるかもしれませんけど今現在 今ある法でやるしかないので 昔という 貴方様のマイルールは読んでる方に正確性にかけますので 昔のであっても未来がかわるかもであっても今のある法でお話しましょう ◆著作者が正当な利益を得る機会を奪う行為については適法であってはならないと思います。 >しかし現在の著作権法では私的は認めらております ◆実は自炊データが大量に入ったハードディスクをデータ未消去のジャンク品としてオークションにかける事だって、今の法律では違法とは言えないのです。 >違法です 今の法律でも違法ですよ。 *裁断済の書籍を販売することは 適法 *私的:裁断しスキャンすることは 適法 *私的:スキャンデータを所持しておくことは 適法 は調べた結果間違いはないと思います あくまでも法律的にです 貴方様の想いやマイルールでは違うかもしれませんが法律では上記で間違いないと思うでしょ? これからの時代 印刷技術も上がってくると思います これは弁護士も言ってましたけど 印刷技術が上がり スキャンをすれば文字化けするようにするとか 線が入るとかという技術向上もいるかもしれません ↑は弁護士の受け売りです

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.4

No.3再。 >他人に譲渡する場合、スキャンしてあったデータをあなたがそのまま持ち続ける事はアウトです。 表記がアウトではなく、NGとすべきでした。 確かに、書籍の私的使用を目的とした複製において、原本を保管しておかなければならないという明確な法的根拠は今の所ありません。 さて、書籍を裁断・自炊した場合は、その複製物である自炊データの方にコンテンツとしての価値が移っているとする考え方があります。先に回答したように裁断品を販売する事自体は問題にはならないですが、この考え方でいけば自炊データを持っている限りは裁断品の方が「複製品」であると見なされる可能性がある。従ってその裁断品を公衆に向けて販売する行為は「私的複製」の範疇を外れており、自炊データを保持したままで公衆に向けて裁断品を販売することはNGというわけです。もちろん自炊データを破棄した場合は問題になる可能性は皆無です。 今の所はまだこの「グレーゾーン」に関した裁判が起こされていないため(日本の裁判では多額の懲罰的制裁金を得られる見込みがないので、裁判にかかる手間と費用の方が高いってこともある)、この考え方に基づいた判例が確定しているというわけではないですが、TV放送についてダビング10のような対策が認められたように音楽や出版業界の要求によっていずれ何らかの規制が入る可能性はゼロではない。このへんは先の捕捉でご提示されたリンク先のコラムにも書かれている通りです。 現状では自炊後の裁断品を販売する事に関しては「違法」ではないですし、将来的に違法とする法的根拠が出来たとしても、過去に遡って個人レベルの売買に懲罰が貸される事は無いので、「違法」か否かと聞かれると「違法では無い」という答えになります。たさひ「法で禁止されていない事=して良い事」ではなく、法で禁止されていない事でもNG(No Good)な事はあるものです。 危険ドラッグも法的対策の遅れが事故などの社会的影響が大きくする要因になったものですけど、法整備ってのはほんと腰が重いものですねぇ・・・。

kedokaientai
質問者

補足

お世話になります。 ご丁寧にありがとうございます。 ●裁断済の販売は問題ないと当方も思います さて貴殿が言われる データの件ですが 弁護士無料メール相談で確認した所 今現在の所問題ないという回答を得ました 弁護士無料メール相談は転載が禁止されておりますのでここでは控えますがNETで多くあるので きいてみてください 私が貴殿の回答で 少し疑問に思うことは 「この考え方でいけば自炊データを持っている限りは裁断品の方が「複製品」であると見なされる可能性がある。」 という回答です やはり媒体である本こそが著作物であり データは私的使用ではないでしょうか? データ所持に関する 著作権法は何条にあたるとおもいますか? 「自炊データを保持したままで公衆に向けて裁断品を販売することはNGというわけです。」 そしてこの回答は 根本的に 裁断済の販売がNGということを貴殿が回答してるように見受けられます そこは私とは見解が違います 私的使用は認められ データのアップロード譲渡がないのであれば やはり 媒体である本こそが著作物であるからです  では 

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.3

裁断済みの本を売る事は法的に問題は無いでしょう。書籍としての価値は半ば失われていますから、廃品の譲渡に近い扱いですね。そんな裁断本は古本屋で買い取ってなんかくれないように、本としての市場価値は失われているわけです。 ですが他人に譲渡する場合、スキャンしてあったデータをあなたがそのまま持ち続ける事はアウトです。 DVDやゲームも同じですよね。個人的なバックアップを作成する事は問題ないですし、傷ついたカートリッジやディスクを中古として売るのも勝手。ですけど傷ついていようとその原本を販売した時点で「バックアップ」は「複製品」と言う事になるので、それを著作者の許可なく利用し続けるのは著作権を侵害するNG行為。原本の譲渡後はバックアップは速やかに破棄せねばなりません。 ちなみに「バックアップデータと裁断済みの書籍をセットで売る」場合もアウト。譲渡する事は個人利用のための「バックアップ」とは言えないし、データを付加価値として売ればモロに複製品の販売にあたりますね。

kedokaientai
質問者

お礼

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100917_393769.html の弁護士さんの記事をみると 貴方様がいう データを持ち続けることはアウトじゃないようです。 私的に使うものはいいはずなのです itunesに曲を入れ そのCDを 無くした もしくは中古で売った 捨てた 場合 曲を全て削除しないといけないのか? となります 私的に使うものにはその権利は認めるというのが30条なのではないでしょうか?

kedokaientai
質問者

補足

ためになる回答ありがとうございます。 こちらも裁断済の書籍のみのシンプルなことの販売は問題ないと今弁護士無料メール相談から返事きました データがからむとその限りではないと言われました データ保管については 第三十条 (私的使用のための複製)  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 第二十六条の二 (譲渡権)  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2  前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 二  第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項 の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物 三  第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物 四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物 五  国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物 なので私的使用は問題ないと思いますがどうでしょう

noname#205841
noname#205841
回答No.2

あららぁ 捕捉で説明を求められていのに、受け応えができなんだ~。 本は本なので如何なる理由があれどもスキャンしたり、祭壇をしてオークションに出費することはダメでしょう。 例え、グラビアアイドルが乗っている雑誌から画像をコピーこと、週刊誌月刊誌などもです。 中央紙地方紙に連載をされている四コマ漫画には著作権法があるので、コピーしてアップすればたちまち 警察当局の捜査を受けることになります。 出版社が発行をしている書籍には、無断で譲渡することは著作権法で禁止をされています。 人の褌で相撲をとるのと同じなので、他人様の物を自分自身の物に見せかけてお金を儲けるのは良くない。

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