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直接強制と強制執行について

直接強制と強制執行の2つのうち、最終手段と認められているのはどちらなのでしょうか。参考書には最終手段と認めらる、とあったり最終手段と認められない、とあったりしてよくわかりません。場合によって最終手段と認められたり認められなかったりするのでしょうか。あとこの2つの主な違いはどういったところでしょうか。 駄文失礼しました、お詳しい方いらっしゃいましたら解答よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 「最終手段」という意味が分かりませんので深入りしませんが、根本部分で質問者さんは勘違いなさっています。  「強制執行」の中に、「直接執行」と「間接執行」「代執行」などがあるのです。「直接執行」も「間接執行」も「代執行」も、ぜんぶが強制執行です、と言えばいいでしょうか。  金銭を取り立てるというような場合の強制執行は、「直接執行」で行われます。直接執行というのは、知っていらっしゃるとムダなのでザックリ書きますが、差し押さえなどをして、執行官がお金を持っていき債権者に渡す方法です。  金銭は誰が取り立ててもOKですし、債務者がいやがっても取り立ててしまえばOKだから可能な方法です。  最終手段・・・ ? まあ、そう言えなくもナイですが、債務者がお金・資産を持っていなければムダですよ。  他方、有名画家が絵を描く債務などは、執行官が無理矢理描かせても意味がありません。描けばいいという話ではないですから。そういう場合は「間接強制」です。因みに間接強制は、違約金などで脅して描かせる方法です。  その画家が「描きたくない」と言っているなら、どうしようもありません。どうやったって債権者が満足を得ることはできません(債権者は違約金が欲しかったわけではないので)。最終手段になっていませんよ、ね?

mixiru
質問者

お礼

ありがとうございます!!

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