以下はあくまで「原則」です。場合によっては当然「例外」もありますが、個別の事情等による左右されてしまうため、詳しくお知りになりたければ弁護士にご相談されることをお勧めします。
○企業に対する強制執行の際、その時点で、差し押さえる金品を企業側が所有していない場合、または差し押さえた金品では請求分を賄い切れない場合、強制執行をする側がとる行動としては、どのような方途が考えられるでしょうか
当該企業が「所有」していないものは差押ができません。差押1回で請求額に満たない場合と同様に、再度、別の物に対して強制執行をすることになります。
○強制執行において、企業側の役員や従業員の給料等を差し押さえることは可能でしょうか?
差押の対象はあくまで(判決などの名宛人となっている)企業の財産です。会社の役員や従業員が裁判で(企業とともに)被告となっていた場合以外は給料等の差押はできません(給料等として支払う「予定」だった銀行口座の預金であれば差押は可能です。)。
○最終的に、強制執行にて請求分を回収できなかった場合、企業側に対して、何らかのペナルティーは課せられるのでしょうか?
民事上のペナルティーは遅延損害金(完済が遅れれば遅れるほど遅延損害金が増加する)ということになるのでしょう。何らかの犯罪行為(借金の返済ができないこと自体は犯罪ではありません。)を行っていない限り罰金等の刑事罰はありません。
回収不可能の企業は「倒産」してるんでしょうね・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。