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企業に対する強制執行で・・・
こんばんは。 企業に対する強制執行について教えてください。 ○企業に対する強制執行の際、その時点で、差し押さえる金品を企業側が所有していない場合、または差し押さえた金品では請求分を賄い切れない場合、強制執行をする側がとる行動としては、どのような方途が考えられるでしょうか? ○強制執行において、企業側の役員や従業員の給料等を差し押さえることは可能でしょうか? ○最終的に、強制執行にて請求分を回収できなかった場合、企業側に対して、何らかのペナルティーは課せられるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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以下はあくまで「原則」です。場合によっては当然「例外」もありますが、個別の事情等による左右されてしまうため、詳しくお知りになりたければ弁護士にご相談されることをお勧めします。 ○企業に対する強制執行の際、その時点で、差し押さえる金品を企業側が所有していない場合、または差し押さえた金品では請求分を賄い切れない場合、強制執行をする側がとる行動としては、どのような方途が考えられるでしょうか 当該企業が「所有」していないものは差押ができません。差押1回で請求額に満たない場合と同様に、再度、別の物に対して強制執行をすることになります。 ○強制執行において、企業側の役員や従業員の給料等を差し押さえることは可能でしょうか? 差押の対象はあくまで(判決などの名宛人となっている)企業の財産です。会社の役員や従業員が裁判で(企業とともに)被告となっていた場合以外は給料等の差押はできません(給料等として支払う「予定」だった銀行口座の預金であれば差押は可能です。)。 ○最終的に、強制執行にて請求分を回収できなかった場合、企業側に対して、何らかのペナルティーは課せられるのでしょうか? 民事上のペナルティーは遅延損害金(完済が遅れれば遅れるほど遅延損害金が増加する)ということになるのでしょう。何らかの犯罪行為(借金の返済ができないこと自体は犯罪ではありません。)を行っていない限り罰金等の刑事罰はありません。 回収不可能の企業は「倒産」してるんでしょうね・・・
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- tk-kubota
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「企業」と云いますが、通常、企業とは、会社の事業や計画を云います。 その意味で云うと、強制執行の対象とはできません。 kuutanさんの云う「企業」を「法人格のある社団」(簡単に云うと、登記している会社)として、その請求権は金銭とし、更に、債務名義が手元にあるとしてお答えしますと、 「賄い切れない場合」=他の財産から回収します。 「企業側の役員や従業員の給料等を差し押さえることは可能でしょうか?」=できないです。その者に対する債務名義があればできますが。 「ペナルティーは課せられるのでしょうか?」=無理です。 と云うことになります。
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ご回答ありがとうございます。
- nhktbs
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原則はNo1さんの言うとおりです。 法人への差押えは、預金口座、自動車、その他動産ですが(不動産は鑑定費用がかかるので後回し)、「差し押さえる金品を企業側が所有していない場合」(この意味がよくわかりませんが) 取引先である第三債務者に取引先に対しての売掛金等を差し押さえます。賃貸借で不動産を借りている企業なら解約時に返還される敷金を差し押さえるとかその企業の状況で異なります。 あとは、No1さんの言うとおりです
お礼
ご回答ありがとうございます。
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