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NPO法人の登記の名称、活動時の名称について

特定非営利活動法人○○○○の名称で、設立認証申請を行いました。 登記後の日常活動は、NPO法人○○○○で行いたいと考えています(名刺印刷、封筒印刷、ゴム印住所、ホームページの表記等々)。理由は、一般的に、「NPO法人」の方が通りがよいと思われるためです。 ●この使い方で、法的に何か問題がありますでしょうか。  登記上の名称が特定非営利活動法人で、通常がNPO法人という点に、多少疑問を感じております。  株式会社を、(株)と簡略表記するのとは、違うように思えましたので、おたずねしております。 ●次に、このような使い分けは、実例として多いのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.2

 特定非営利活動法人が、通称としてNPO法人を用いることには、別に問題がなく、実例も多数あります。  逆に、特定非営利活動法人ではない団体が、NPO法人と称することは、特定非営利活動法人に紛らわしい名称を用いることになり、違法になる可能性大です。  なお、NPOWEBに質問箱が設けられ、どんな質問にも親切に答えてもらえます。無料なので、質問するかどうかに関係なく、一度、過去問をご覧になることをお勧めします。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

NPO法人の場合はよく知りませんが… 株式会社であったり社団法人の場合で、「名刺印刷、封筒印刷、ゴム印住所、ホームページの表記等々」で、(株)とか(社)と略して表記しているのを見たことがありません。 封書を手書き(自社)で書いて送るときとか、会合で社名(団体名)を記入するときとか… そのような時にしか( )で略したものを見たことが無い!と言うのが私の見解です。 法的な問題はわかりませんが、通常は正式名称が一般的だと思います。