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確定申告で経費を過剰申告した場合
個人事業主です(昨年から) 確定申告する際、経費を過剰申告した場合、 どうなるのでしょうか? 再申告ですか? それとも立ち入り調査ですか? 宜しくお願い致します。
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>確定申告する際、経費を過剰申告した場合、どうなるのでしょうか? 申告の時点で「過剰かどうか?」を判断できるのは【納税者だけ】ですから【税務調査の対象にならなければ】どうにもなりません。 --- (詳しい解説) 「所得税」は、【納税者の自己申告】で税額が決まる「申告納税制度」を採用しています。 ですから、「何を必要経費としていくら申告するか?」も【納税者自身】が決めることになっています。 つまり、そのまま時効にかかれば、何をどう申告しても【それっきり】です。 もちろん、時効にかかる前に「税務調査」が行われて、【なおかつ】「申告内容について【誤り】や【不正】が見つかった場合」は、「修正申告」をするように求められたり、「更正」によって税額の訂正が行われることがあります。 ただし、「更正による処分が不当である」と思うのであれば「不服の申し立て」によって処分の妥当性を改めて検証してもらうことも可能です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。 --- 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%EF%BD%A5%E6%B1%BA%E5%AE%9A-1164829#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html *** 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ *** 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『税務調査 税理士はどちら側?|税理士もりりのひとりごと』(2012/12/12) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html 『アドバイスの責任は誰が取る?|税理士もりりのひとりごと』(2013/03/28) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?|経営ハッカー』(2014.12.8) http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
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- nanasuke7
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自身で誤りに気付いた場合は、修正申告を行い不足分を追納すれば大丈夫です。 延滞税はかかりますが、過少申告加算税はかかりません。 税務署が誤りに気付き、税務調査を行ったうえで修正申告や更正処分を受けると、追納額の10%か15%を過少申告加算税として納める必要があります。 恣意的に仮装・隠蔽を行うと、重加算税として35%の追徴される可能性があります。 ご自身で誤りに気付かれたのなら、速やかに修正申告を行うのがいいですよ。
お礼
面倒くさいので、経費にしません・・・ 素直に税金払います。 ありがとうございました。