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バンド活動時の副収入
仕事とは別にバンド活動での副収入がある場合は税金はどうなってるんですか。 いつごろ、いくらぐらい支払われるか、どこからいくらぐらい振り込まれるかもわかりませんが 大金ではないことはたしかです。 小さい箱の場合は、その日のうちに、いろいろ差し引いた金額を手渡しのところもあります。 こういうのは税務署などから払ってくださいと書類がくるのですか?
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興行主があなたに支払ったとき、所得税を税務署に払います。 たぶんあなたの受取証に税金はいくらを引きましたと書いてあるはずです。 その興行主が一年に一度、まとめて源泉徴収票(全部でいくらの税金を払ったのか)をあなたに送ってきます。 ですからあなたはその源泉徴収票を会社の源泉徴収票と合わせて年末調整するのです。 あなたの税金はすでにとられていますので、あえてあなたがどうこうする必要はありません。
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長いですがよろしければご覧ください。 >仕事とは別にバンド活動での副収入がある場合は税金はどうなってるんですか。 その収入が、「税金の制度」で言うところの「なに所得に区分すべき収入なのか?」によってルールが違ってきます。 ****** (詳しい解説) 「税金の制度」、と言っても主に「所得税」と「個人住民税」ですが、収入の性格によって大きく「10種類」の「所得」というものに分類することになっていて、「それぞれの所得のルール」に従って税額を計算したり納税したりすることになります。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- たとえば、「会社員」や「パートタイマー」の人など「雇用契約を結んで仕事をしている人」が受け取る金銭は、一般的に「賃金、給料、給与、報酬」などと呼ばれますが、税金の制度では「給与所得に区分される収入」ということになります。(ちなみに、雇用契約に限らず、契約は原則として口頭でも成立します。) 一方、「バンド活動」は、普通は「雇用契約を結んでする仕事」ではないでしょうから、「雑所得」に区分することが【多い】と思います。 ※バンド活動の詳細や金銭の流れが不明のため、はっきりと「○○所得に区分すべき」とまでは言えませんのでご了承ください。 たとえば、バンド活動が本業ならば「事業所得」に区分するのが妥当ですし、「絶対に給与所得にはならない」とも言い切れませんので、「なに所得かはケースバイケースで判断する」ということになります。 --- 所得の区分がはっきりしないと先に進みませんので、とりあえず「雑所得」であると仮定してみます。 「雑所得」については、前述の国税庁のリンクにありますように、「総収入金額-必要経費」で算出した金額が「バンド活動によって得た雑所得の金額」ということになります。 では、その「雑所得の金額」に対する「所得税」や「個人住民税」はどうやって納めるのかと言いますと、「所得税」は「申告納税制度」と言って【納税者の自己申告】で税額が決まる仕組みを採用しています。(納税も【自主的に】行なうことになります。) そして、原則として(≒例外もありますが)「個人住民税」もその自己申告された情報をもとに決まります。(「個人住民税」については市町村が決定して、その結果が住民に通知されます。) つまり、「バンド活動による副収入」を自己申告しないでいても、「国」や「地方団体(地方自治体)」は、基本的にはそのことを知り得ないわけです。 いわゆる「申告漏れ」と呼ばれる状態で、意識的に申告を怠って納税を逃れた場合は、「所得隠し」や「脱税」と呼ぶことになります。 とはいえ、「意識的かどうか?」は明確な証拠でもないと自白以外では判断できませんので、【国や自治体が(時効前に)事実を把握したとしても】、たいていは「申告漏れ」ということで、「不足する税金」と「ペナルティの税金」を納めて終了になるケースが多いです。 ちなみに、「悪質であることが明らか」である場合は、「ペナルティの税金」が重くなったり、場合によっては「刑事告発」されることもあります。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』(2005/8/22) http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html >…税務署などから払ってくださいと書類がくるのですか? いえ、上記の通り、「税務署」から連絡が来るのは「申告漏れや所得隠しが発覚したとき」や「疑われるとき」だけです。 なお、「給与所得」の場合は、原則として市町村は把握できますので、「個人住民税」についてはすべての給与所得を合算した税額通知が来ることになります。 (参考) 『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html ***** (備考1.) ○「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」は、「所得税の【過不足の精算】の手続き」のことです。 なぜ、「納税の手続き」ではなく「過不足の精算」なのかと言いますと、「所得税」には「源泉徴収」や「予定納税」といった制度があって、「自分が望まなくても前払いしないとならないことがある」からです。 ですから、「その年の所得(儲け)に対して納めるべき所得税」と「前払いしてある所得税」の【差額】の精算になるわけです。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 なお、「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねていますので、「不足がないから申告しなくていい」とも言い切れず、以下の条件に該当する場合は「所得税の確定申告をしなければならない(国に所得税の確定申告書を提出しなければならない)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ご覧いただくと分かりますが、「給与所得のある人」は【特別扱い】になっています。 これは、「給与所得」には「きめ細かい源泉徴収のルール」と「年末調整の制度」があるためで、いわば「給与の支払者(雇い主)が税務署の代わりに働いている」からで、その分「給与の受給者(使用人)の義務」が軽減されているわけです。 なお、「20万円以下の所得は非課税」と誤解している人がけっこういますが、あくまでも「【人によっては】所得税の過不足を精算しなくてよい場合【も】ある」というだけですからご留意ください。 つまり、「精算しないことで得することもあれば損することもある」ということです。 ***** (備考2.) ○「個人住民税の申告」について どのくらいの人がルールを理解しているのか怪しいものですから、申告漏れも多いのではないかと「推察」できますが、「個人住民税の申告」については以下のようなルールになっています。 『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >>申告編 >>(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >>(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 ※「個人住民税」は「地方税」ですが、基本的なルールはどの自治体も同じです。 ***** (その他、参考リンク) 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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長くてよくわかりませんでした。 どこを読めばいいのかよくわかりませんでした。 要約していただきたかったです。 ありがとうございました。
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参考になりました、ありがとうございます。