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本屋で写真を取る行為
本屋で本をスマホの写真で撮影する行為は違法ですか? 違法とするのであればその法的根拠を教えて下さい。 ※適当に「著作権法違反」とか言わないでくださいね。詳しくない方が感覚でお答えする事は邪魔なのでお断りします。 http://lmedia.jp/2014/12/09/59218/
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Wikipediaの「デジタル万引き」に詳しく書かれています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%87%E5%BC%95%E3%81%8D ものではないので窃盗罪には当たらない。 コピー自体は著作権法違反にもならない。 しかし、店舗の「撮影禁止」の店内規制を犯しているので、店舗は訴えることができる。
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- georgie-porgie
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商品たる本の内容を盗撮する行為は、 地方自治体条例で禁止している例があってもよさそうなものですが、 聞きませんね。 同一書店において、その書店の商品たる本の内容を盗撮する行為を、 頻繁に繰り返せば、 軽犯罪法に違反する罪にはなり得るかな、 という気はします。 もっとも、これを同罪で有罪とした裁判例は、無いとは思いますが。 ☆ 軽犯罪法 “第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 ((第三十号まで略)) 三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 ((次号以下略))” http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html ↑ 法文の原文が縦書きなので、「左の」となっています。 ご質問からリンクを貼られた記事においては言及されていませんが、 著作権で保護されている著作物を撮影により複製した時点において、 撮影者が著作権法第三十条第一項の「私的使用」 (=個人的な又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における使用) を目的としていたとしても、 たとえばその影像を多数の者に譲渡し又は貸与すると、 著作権法第四十九条第一項の規定により、 撮影者は複製権の効力が及ぶ複製を行ったものとみなされますので、 もし、著作権者の許諾を得ないで撮影していれば、著作権を侵害したとみなされます。 商品たる本に掲載された著作権で保護されている著作物を 書店においてスマートフォンのカメラ機能を用いて盗撮した影像を、 著作権者の許諾を得ないで 不特定又は多数の者が閲覧できるウェブページに載せれば、 著作権者の公衆送信権を侵害することになります。 ただ、刑事上は著作権侵害の未遂が罪にならないことから、 影像の送信を完了しない限りは、公衆送信については罪に問われません。 民事上は、著作権者は、 著作権法第百十二条第一項の規定により、 著作権を侵害するおそれがある者に対し、 その侵害の停止又は予防を請求することができますが、 書店の客が商品たる本の内容を盗撮するに留まった場合においては、 著作権者のかかる請求を裁判所が認める可能性は低いでしょう。 ☆ 著作権法 “(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ((第十八号まで略)) 十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。 ((次号以下略)) 2 ((略)) 3 ((略)) 4 ((略)) 5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。 ((次項以下略))” “(複製権) 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。” “(私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合” ((次号以下略)) 2 ((略))” “(複製物の目的外使用等) 第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。 一 第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条から第四十二条の三まで、第四十二条の四第二項、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十七条の二又は第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者 ((次号以下略)) ((次項以下略))” “(差止請求権) 第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 ((次項略))” 附則 “(自動複製機器についての経過措置) 第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。” http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 書店において商品たる本の内容を盗撮する行為については、 下記の各罪は、構成要件が満たされないことから、成立しませんね。 ◇ 知的財産は財物でない → 窃盗罪(刑法第二百三十五条)は不成立。 ◇ 盗撮に当たり具体的に人を欺いていない → 詐欺罪(刑法第二百四十六条)は不成立。 ◇ 盗撮に当たり、虚偽の風説を流布したり、 偽計を用いたりしていない → 業務妨害罪(刑法第二百三十三条)は不成立。 ◇ 盗撮に当たり、威力を用いていない → 威力業務妨害罪(刑法第二百三十四条)は不成立。 書店の管理権の効力は、 所有する有体財産や使用する店舗施設に及んでも、 その商品たる本に掲載された知的財産には及ばないと考えられます。 客が本の内容を盗撮する行為によって書店が営業を妨害されない利益は、 法律上保護される利益であると考えられますから、 書店が入口や本棚近傍において、 本の内容の盗撮による営業妨害を禁止する旨を明示しておいて、 これを殊更に無視して執拗に盗撮を繰り返す者に対しては 民法第七百九条に基づいて損害賠償を請求することが、 現実的な対応でしょう。 ☆ 民法 “(不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。” http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
お礼
詳細な解説、ありがとうございました。参考になりました。
- Harry721
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店舗に表示がなければ、法律的には取り締まれないと言うことです。 そういう店は売り上げにも影響するし、出版者から文句を言われる(法的ではなく営業損害だと=法的には実証できないから意味がないが、本を卸してもらえなくなるかもしれない)可能性もあるので、防衛のために必ず「撮影禁止」の表示をするでしょう。 田舎の個人書籍店などは何も対応していないと思いますが。 最近は家電量販店やコンビニなどもほとんどの店で「店内撮影禁止」の張り紙をしていますね。 ただ現実には撮影をしている客を見つけたからといって、警察を呼んでも警察は取り合ってくれないでしょう。根拠法律がありません。 いずれデジタル窃盗も法律化されると思いますが。
お礼
ありがとうございました。 撮影を明示的に禁止していなくても禁止されていると判断するべきでしょうか?また、そのあたりを判断した判例はありますか?
- hamazo2004
- ベストアンサー率27% (292/1068)
NO.3の補足、法律云々より常識で考えるように。
お礼
で、質問に対する回答は何でしょうか?
補足
営業妨害は、威力ですか?偽計ですか?虚偽風説流布ですか?営業妨害の構成要件をどのように満たすのか、法的根拠をお願いします。質問文に書いてある通り、詳しくない方は無理して回答しないでくださいね。
- hamazo2004
- ベストアンサー率27% (292/1068)
世の中には知ったかぶりの頭のおかしい弁護士もいるのだよ。正義だけの弁護士なら争いもない。常識で考えなさい。著作権法違反および営業妨害だよ。
お礼
その「法的根拠」は何でしょうか?弁護士の見解をひっくり返すだけの根拠は? 他にも同じように判断をされている弁護士はいますが、その方も「頭のおかしい弁護士」なんですかね? 営業妨害は、威力ですか?偽計ですか?虚偽風説流布ですか?営業妨害の構成要件をどのように満たすのか、法的根拠をお願いします。質問文に書いてある通り、詳しくない方は無理して回答しないでくださいね。
補足
営業妨害は、威力ですか?偽計ですか?虚偽風説流布ですか?営業妨害の構成要件をどのように満たすのか、法的根拠をお願いします。質問文に書いてある通り、詳しくない方は無理して回答しないでくださいね。
本屋さんには 特に制限のない施設管理権 が認められています。 その 施設管理権の侵害行為。
お礼
ありがとうございます。 撮影禁止をする権利があるという事ですが、明示的に禁止していなくても禁止されるべきでしょうか?また、そのあたりを判断した判例はありますか?
お礼
ありがとうございました。 店舗で撮影禁止としていなければ何にも問われないでしょうか?