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著作物をカメラとかで撮影するだけなら
著作物をカメラとかで撮影するだけなら、著作権は侵害していないのでしょうか? その撮影したものをブログとかで公開したら侵害になるのでしょうか? 本屋で本のページを勝手に撮影するのは?著作権違反にはならない? まぁ建造物侵入の可能性はありますが・・・まぁどっちにしろ迷惑ですが・・・ 撮影したものを公開せずに家で自分のパソコンに保存しておくだけなら・・・問題ない? 著作権法第30条に何か書いてあるらしいですが・・・
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書店の本の内容をデジカメで撮る行為は、所謂『デジタル万引き』と呼ばれる行為ですが 実は、法改正がまだしっかりとしていない為、窃盗罪にも 著作権法違反にも問えないのが現状です ↓ https://lmedia.jp/2014/12/09/59218/ 勿論、撮った映像をネットにアップしたりすれば 私的複製の範囲外になりますので、著作権法違反に問われます 現状では、貴方の言う通り、建造物侵入罪か威力業務妨害あたりが関の山ですね
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デジタルで著作物を複製する場合には 著作権者に対し補償金の支払いが必要 なので、著作権法第30条違反。 本を買う、これには補償金も含まれている。 ブログとかで公開 著作権法第32条 引用・・・もあるけれど その撮影したものをブログとかで公開 その撮影がダメなので、やっぱりダメ。 撮影したものを公開せずに家で~ 入手方法により、ダメ。 買ったものならば、おけー。
本屋の店頭でページを撮影して買わずに帰ったら、窃盗に問われる恐れがありますよ。 出版物というのは写真や記事を印刷して商品として販売しているわけです。その中身を「複写」して持ち帰るのは、ものを盗むのと同じ行為とみなされるのです。 公開する・しないの問題ではありません。 >著作物をカメラとかで撮影するだけなら 安易に考えてたら、人生を棒に振る羽目になりますよ。 >著作権法第30条に何か書いてあるらしいですが 関連法の所在をご存じなら読んでおきましょうよ。
- mpascal
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>本屋で本のページを勝手に撮影するのは?著作権違反にはならない これは著作権に関係なく別問題として怒られるでしょうね。
- t_ohta
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第30条の規定は私的複製権に関してで、貴方が正規の方法で入手したものであれば、家庭内での利用に限って複製が認められると言うものです。 なので、本屋さんで本を購入せずにカメラで撮影したら著作権の侵害です。 また、家庭内での利用に限って私的複製権が認められているので、ブログ等で不特定多数に対して公開することも著作権の侵害になります。
お礼
あなたちょっと天才じゃないですか?