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韓国人元徴用工ら1000人、日本企業を提訴へ

ソウル中央地裁に起こす準備を進めているとのことです。 こういう国際的な事案の場合、自分の国の裁判所に訴えるということが出来るのですか? 高い可能性として、韓国の裁判所だから韓国人に有利な判断を下すということが考えられると思いますが、それも認められているのですか? 例えば、日本人が米国で不当なことをされて、日本に帰国してから日本の裁判所に、米国人や米国企業を訴えたりも出来るということですか?だとすると、日本の裁判所も米国に渡ってデータ収集など大変な作業になると思うのですが・・・ それとも、出来る出来ないに関して、2国間協定などがあったりなかったりするのでしょうか? 全くの素人ですので、よく分かりません。 どなたか、噛み砕いて教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

各国の裁判所は国内法(国によって異なる)に照らして判決を下します。 一方、国家間の国際条約は国内法に優越して国家間の権利・義務を取り決めるものです。 日韓両国には1965年6月22日締結の日韓基本条約という国際条約が批准され、国家間の権利と義務が確定しています。 下記により日韓両国政府が最終合意しているからです。 === 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 === 従って、韓国人が韓国の裁判所に提訴できる内容とは、韓国人が韓国政府に対する権利・義務に関するものであり、韓国人が日本政府に対する権利・義務を裁判で勝ち取ることはできません。

  • hhasegawa
  • ベストアンサー率14% (56/385)
回答No.2

・日本の企業だから訴えたということ以上でも以下でもありません。 韓国は、戦後の歴史を紐解くと 日本から賠償目的や経済支援、個人賠償などあらゆる名目で お金を要求し、日本は払ってきました。 ここにきて、法律的に日本はこれ以上払う必要はないということに 気づき始めて、政府としてお金を渡すことはなくなりました。 そこで、日本企業にたいして裁判を起こしたということだと思います。 しかしながら、70年以上の前の労働問題を掘り起こすのは司法上 あり得ない事態です。 本来の司法判断では却下されることも「反日」が優先され 特権事項となり、訴状に書かれることが許されてしまうのです。

  • hamazo2004
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

(戦争に関する)「人道に反する罪」には時効は無いというのが世界の流れで、中国などでも裁判が起こされています。恐らく中国での事例を見て裁判を起こしたのだと思います。一般の戦争中以外の国際的トラブルの事例については自国内でのことと同様ほとんど時効がかかるので、無理だと思います。 元々韓国の裁判所は日本と同じようにほぼ門前拒否してきましたが、まず自国の裁判所で確定を受け、それをもって日本企業jの信義を問う、日本の裁判所で裁判を起こす、あるいはプロパガンダ的要素があるのか今の情報では分かりません。 2国間協定については、終結しているような印象ですが「協議する」というニュアンスはありますし、国対国と個人間の請求権について意見の分かれるところです。

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