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徴用工裁判
徴用工裁判の判決で、韓国国内で日本企業の資産を差し押さえる事はしょうがないと思いますが、欧州など他の国でも差し押さえをしようと考えているようです。韓国以外の国で韓国の法律を施行する事は可能なのでしょうか?日本では敗訴しているのに韓国の判決の方が国際的に強い事になるのでしょうか?例え協定を結んでいたとしても法律は国ごとに違い、他国で自国の法律の結果を他国の法判断を得ずに施行する事が可能なのでしょうか?しかも日本の判決とは間逆でもあるにもかかわらず。
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- koncha108
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> 日本で敗訴して日韓基本条約で解決しているにもかかわらず、他の国でもそれを無視するのでしょうか?どうも腑に落ちないのは、韓国が日本を裁いて、その正義が他の国で通用してしまうと日本の保護はどこでするのでしょうか? 国際司法の専門家じゃないので感覚的なことしか言えませんが、欧州で韓国が差し押さえを実現するのは簡単じゃないと思います。ただ前の回答の最後に書いたのは、韓国側がその簡単じゃない事に対して突破口を見つけようとしているのに対して日本側が大丈夫だろうと正論を繰り返してたかをくくっていたら足元救われる可能性があるという事。韓国は竹島問題で領土問題は存在しないとして日本の国際司法裁判所での裁定を求める呼びかけを拒否しているのですが、実際には政府内に国際司法の専門家を配置してあらゆる状況を想定してロビー活動も含め手を打っていると言います。日本から見れば竹島も慰安婦もレーダー照射も日本側の主張が正しく国際正義も支持してくれるはずだと思っていると思いますが、国際的には遠い極東の隣国同士の小さないさかいごと。それでもこまめにロビー活動したら有利に働きます。そう言うことを日本は少なくとも欧州ではやってないだろうと思います。日本の保護は日本が国際的にやるしかないです。
- koncha108
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> 韓国以外の国で韓国の法律を施行する事は可能なのでしょうか? 国際司法共助と言う仕組みがあって手続き上は可能なようです。 http://eu-info.jp/ICPL/91.html 詳しくは欧州の法律を見ないといけませんが、一般的には、捜査、押収、差し押さえも含まれるようですが、協力を拒否することもあるそうです。 > 日本では敗訴しているのに韓国の判決の方が国際的に強い事になるのでしょうか? そんな事は無いですが、司法が国際的な場に出て行くととても複雑で簡単には白黒つけられず、政治、外交が入り込んできます。直近ではファーウェイの副会長がアメリカ司法省に提訴され、カナダの司法当局が委託を受けて身柄の拘束、捜査を行なっていますが同時にファーウェイ側にカナダ政府が憲法違反で訴えられています。こちらは刑事ですが司法共助は民事にも適用されます。 > 例え協定を結んでいたとしても法律は国ごとに違い、他国で自国の法律の結果を他国の法判断を得ずに施行する事が可能なのでしょうか? 徴用工裁判の原告団がどう言うアプローチをするかですが、欧州側が協力を拒否する可能性は高いと思いますが、共助を拒否しなければ差し押さえの可能性もあるのでは無いかと思います。 > しかも日本の判決とは間逆でもあるにもかかわらず。 日本としては国際司法裁判所に提訴するとともにEUに対して働きかける事になるでしょうね。 日本側が注意しないといけないのは、韓国側はあの手この手で可能性を検討している事。それに対して正論だけで自国が正しいと言い続けていると後手に回って足元をすくわれます。もう一つはいかに日本側の主張に根拠があろうと国際的には人道人権問題の被害者と訴えると贔屓目に見られます。慰安婦問題でもその辺の対応を間違えてきて国際的には日本が非難される立場になってしまっています。
- kuzuhan
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他国の企業に対してということであれば無理です。 それぞれの国はそれぞれの国の法律があり、司法があります。 韓国の司法が下した判断を、他国にある企業へ適用させることはできません。 韓国の司法が下す判断は、あくまで「韓国の国内」で有効となります。他国でこの権限を無理やり行使することは、他国の法を無視するということになりますから、(戦争でも吹っ掛けるつもりなら別として)他国が唯々諾々と受け入れることはおそらくありません。 仮に、韓国内にある「日本の企業の」資産が差し押さえられる(当然ですが、韓国内にある営業所や支店は「韓国の法の下にある」)ことはあっても、韓国国外にある企業に対しては差し押さえなどの権限はありません。つまり、韓国の支店の持つ資産は差し押さえできても、日本の本社やグループ全体が持つ資産を差し押さえは普通出来ません。 韓国の企業が親企業というなら、親会社の持つ「資産」として、グループ会社の株式を差し押さえて売却するということも取られるかもしれませんが、日本の法人に対して「差し押さえ」の判決が出たとしても、それがすなわち韓国国外での差し押さえができる権利であるとはなりません。もし、韓国国外で行使するならそれこそ国際ルートでの根回しや、当該国の協力というのが必要不可欠になるでしょう。 実際、他国の資産を差し押さえるのであれば、「それぞれの国で民事訴訟」を起こして、差し押さえできるだけの判決を取るしかありません。
補足
韓国では充分欧州の裁判所の協力は得られると考えているようです。 犯罪に関して韓国の判決の効力は他国でも通用します。 ただ、今回は日本で敗訴している事と日韓基本条約で解決している事です。 しかし、日本が何も主張しなければ(ありえる話ですが)韓国の判決が通用してしまうような気がします。 ただ韓国で日本を裁いて、それが他国で通用すると、日本の保護というのはどこでされるのでしょうか?何かしゃくぜんとしません。
補足
私も国際司法共助のような仕組みで韓国の判決が他国で施行される可能性があるのではと思っていました。しかし、日本で敗訴して日韓基本条約で解決しているにもかかわらず、他の国でもそれを無視するのでしょうか?どうも腑に落ちないのは、韓国が日本を裁いて、その正義が他の国で通用してしまうと日本の保護はどこでするのでしょうか?