• ベストアンサー

労働基準法違反ですか?

私はビル管理会社で設備管理をしています。 以下のような勤務をしていますが、どこが違反であるのかお教えください。 2014/12/16-2015/1/15まで 明休CC明D明D明C明休D明D明D明休D明C明休C明D明C明休 合計178.5時間 C勤務 17:00-翌7:30 D勤務 9:00-翌7:30 少し勉強したのですが、 変形労働時間制で31日の法定労働時間は177時間なので時間外として1.5時間残業でもらってます。 休みも4日で問題ないと思います。 よろしくお願いします。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  労基法では週40時間 2014/12/16-2015/1/15は4週と3日なので労基法上は40×4+8×3=184時間 実働が178.5時間なら全く問題ないです   労基法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の三 清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない  

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

変形週休制の場合は、4週であって、月に読み替えはできません。また就業規則において、4週の起算日を特定しておかねばならず(例:平成26年4月1日起算)、任意にとった4週ということはできません。 お書きになられたスケジュールからして、ほどよく分散されているようですので、極端に偏らない限り、問題はないでしょう。 残業代として割増賃金支払いは当然としても、あとは、毎年36協定を締結、労基署届け出してあるかでしょう。

takechan_saito
質問者

補足

もちろん就業規則で起算日は特定されてます毎年36協定を締結、労基署届け出してあります。

関連するQ&A