- 締切済み
まんだらけの脅迫罪は既遂だと述べた弁護士は
六法全書しか知らない、実戦では役立たずの、 世間知らずなアホ弁護士なのでしょうか? 四年前、客が万引きをした映像を、 店の社長がインターネットで公開すると宣言した事件がありました。 結局、映像は公開されませんでしたが、 とある弁護士が、店側の脅迫罪は既遂だと述べました。 脅迫罪は親告罪ではありませんが、 実際に警察が脅迫罪で検挙する訳がありません。 万引き犯人が誰なのかも分からない段階で、 脅迫罪が成立などという机上理論を振りかざすのは、 エリート意識が暴走したバカだと私は思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#230994
回答No.3
はいはい、貴方の言う事は正しいですよ。
- ミッタン(@michiyo19750208)
- ベストアンサー率15% (3892/25656)
回答No.2
何を以て「既遂」なんでしょうかね? >エリート意識が暴走したバカだと私は思います。 別にエリートでもないただのクソ弁護士では?
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- 2012tth
- ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.1
50代♂ > 実際に警察が脅迫罪で検挙する訳がありません。 2018.4.現在を持って新個人情報保護法が発給した為に何れの場合も 罪に問われる様に成りました。 賛否両論有りますが… 今後、店側が裁判所の許可を得ずに行為をネットに流すと逮捕、起訴 されて最高刑罰が執行猶予なしの3年以下の懲役刑が科されます。 ✳どの様な場合でも必ず警察及び裁判所にネット公開の是非を取り? 許可を待ってから公開しなければ成りません。
質問者
お礼
もうちょっと根拠を正確に述べていただけませんか?
お礼
そうですよね。 3年半も経ちましたが、いまだに店が脅迫罪で検挙されたなんて聞きません。