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念書 損害賠償

私はとある企業の代表です。元従業員Kについて質問です。 Kは当社の配達要員でした。当時20歳のKは自家用車は持っているもののポンコツで動かないらしく私も承諾したうえで当社の2トントラック(新車550万)で通勤していました。 平成25年のとある日に私がトラックが壊れていることに気付きました(見た目は傷、フォグランプ片方なしくらいですが下から覗くとキャビンに亀裂が入るくらいかなりなダメージでした)。Kを問い詰めると自宅から通勤する際に敷地の入り口にある岩に乗り上げたと白状しました。しかもずっと報告しなかったので詳しい日時もわからないとのことでした。 嘘はつきたくないので正直に保険会社に報告しましたが保険修理拒否されました。 その直後にKは突然出勤しなくなりました。 その後労働基準監督署から連絡でKへ退社した月の給料を払ってあげてほしいと連絡があり、今までの経緯を説明したら監督官が「給与は給与なので払ってほしい.ただ事故の修理やKが集金していた際に計算が合わなくなった部分については協議する余地があると思う。監督署の一室をお貸しするのでお互い顔を合わせて協議しませんか.自分も第3者として立ち会うから」と言っていただき協議しました。 その際に修理代について画像の念書をもらいました。 しかし、支払ってくれることもなく着信拒否や居留守をされました。 (1)Kは支払う義務がありますよね? (2)裁判しても勝ちますよね? (3)裁判以外に素早く回収する方法ありますか?

みんなの回答

  • m-karlee
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.4

裁裁判については勝てるとおもいますが支払いについては 本人に支払い能力がない場合無理やり取る事はできません。 給与はどんな場合であれ支払う義務があるので支払いを 拒否したらかえって訴えられかねませんのでまずは支払い ましょうそのうえで 【監督署の一室をお貸しするのでお互い顔を合わせて協議し ませんか自分も第3者として立ち会うから】 との事なので新たに支払わない場合の念書を第三者労働基 準監督署の方に証人になってもらい作るのがいいと思います。 支払い拒否した場合給与の差し押さえを同意するとなど拒否し た場合に代替案もよく話し合い最悪の場合は弁護士に依頼し 給与の差し押さえが合法的にできますのでその旨伝えると相手 に効果的と思います。 その際の費用も要求する事を忘れず伝えるなどの方法がいいと 思います。

回答No.3

見せしめ的に裁判をすると言うのなら意味がありますが、裁判でたとえ勝った所で、お金を取れる保証はありません、裁判所も最低限の生活に必要な分を除いた部分からの支払い命令しか出せません、また必ず勝てるかと言うと、それも微妙な所です。 会社の車を通勤に使うのは例外的な物で、特に運搬に使うトラックをと言うのはありえません、ですから保険も適用外なのです、その車両の管理者である貴方が、使わせたと言う落ち度があり、何時壊れたか判らない、と言う車に関する管理責任を全うしていないという瑕疵があります(法人としての会社からすると個人使用に貸してはいけない、貸す場合は、賃貸借契約が必要で、使用料を毎月支払わなければ貸してはいけないし、保険も特別に契約しなくてはいけない、という事になると思います)。 1約束を履行する義務はあっても強制は出来ない。 2貴方の管理責任があるので、絶対では無い。 3法治国家なので無い。

  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.2

先の回答者さんと同じで、落ち度があって他人のものを壊したなら責任を取らなければならないのが大人の社会で、民法における過失責任です。 最大の問題は、世の中の秩序をまもるため自力救済が禁止されていることで、裁判所を頼るにしても時間がかかります。 その人がこれから働いて行くなら給料の一部を差し押さえて長期的に回収することもあり得ますが、転職の都度、差し押さえ先の口座を割り出さなければならなかったり、手渡しで給料をもらったら差し押さえが困難だったりするでしょう。 相手がお金を持っていて、それがどこにあるかを知っているか否かが最大のポイントだと思います。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

(1)当然にある (2)勝つ (3)Kが歩み寄るならば・・・ Kが常識的に注意すべきことに対して責任を果たしていないので これは、Kが悪い。 会社には、危機管理の責任はあるけれど Kが運転するたびに、助手席に乗り あそこに穴があるよ、今からブレーキ踏まないと 交差点手前で止まれないよ などと、そこまでの危機管理の必要はない。 問題は、裁判にしても他の方法にしても Kに財産や現金などなにもなければ、どうするか? 裁判には勝ったけど、回収するものがない。 Kが将来ちゃんと就職して、給料を差し押さえることが できれば、また話は別ですが。

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