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新車にイタズラされた!被害を受けた車両の損害賠償を請求するべきか
- 先週買ったばかりの新車にイタズラされました。銀色のスプレーでナンバープレートの数字が消され、バックドアやバンパーにも液体が流れ落ちています。他の車両や壁にもイタズラされ、被害届は私と駐車場の管理者が出しました。犯人が小学6年生2人で、A君とB君です。A君が銀色のスプレーでイタズラし、B君は青色と黒色のスプレーでイタズラしたそうです。
- B君の母親は謝罪しているが、A君の母親は謝罪せずに自分の子供がそそのかされたと主張しています。私の車には銀色のスプレーの付着しかありません。この場合、損害賠償を請求する相手はA君の保護者のみで良いのでしょうか?明日、保護者と子供たちに会う予定です。
- この問題は一筋縄では解決しないかもしれません。代理人を立てることも視野に入れています。被害を受けた車両の損害賠償を請求するためには、犯人の保護者との交渉が必要です。明日の会合でこの問題をどう解決するか、慎重に考える必要があります。
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> 明日保護者とその子達に会います。 ↑ A君親子とB君親子が一堂に会するのでしょうか? それだと責任のなすりあいになるかも知れません。 > この場合A君の保護者のみに損害賠償を請求すればいいのでしょうか? ↑ あなたが親ではなく本人を見て、 B君は十分に反省しているがA君は反省が足りないと思うなら、 それでも構いませんが、 法的には、A君とB君のイタズラは共同不法行為だと考えられます。 また、親に損害を賠償させるかどうかは別として、 教育的な配慮から、 双方に共同してなんらかの形で償わせる方が良いような気がします。 親と一緒では本心を表さないかも知れません。 親に席を外してもらい、 A君、B君、それぞれと二人きりの時間を設ける方が良いでしょう。 > ところが進展があり、犯人が見つかりました。 二人とも14歳未満だったので、法的には刑事責任を負えません。 このイタズラは器物損壊等罪にあたる行為であり、 被害の範囲も広いので、二人とも補導されたかと推察しますが。 なお、もし、あなたがA君またはA君親子だけと面会するなら、 最初はあなたがどの車についての被害者であるかを伏せて、 青色と黒色のスプレーのことは色を明示して、 銀色のスプレーについては色を隠して話すことにより、 A君が銀色のスプレーを用いたことを認めさせた上で、 あなたの車に対する被害について詳しく話す、 という方策も考えられます。 二人ともしっかりと反省すると良いのですが。 民法より改行して抜粋。 「(不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 」 「(責任能力) 第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、 その行為について賠償の責任を負わない。 」 「(責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、 その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、 その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、 又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。」 「(共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、 各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、 同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、 前項の規定を適用する。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 刑法より改行して抜粋。 「(責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」 「(器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
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- hekiyu
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"この場合A君の保護者のみに損害賠償を請求すればいいのでしょうか?" ↑ 損害を与えたのは、Aの方なのですから、Aの方に 請求すれば良いのではないですか。 Bの方は、それをそそのかしたとか、手伝った という関係がなければ、そもそも何も請求できません。 ただ、双方が共犯関係にあるような場合で、その手の 不法行為が一連のものであり、質問者さんの損害も その一環に過ぎない、というような場合には、Bにも 請求できます。 この場合は、A,B,どちらにも全額請求することが 可能です。 片方が支払えば、それで債権は終わりになります。 どちらがどう分担するかは、AとBが相談して決めれば よいことです。 これを不真正連帯債務といいます。
お礼
補償ですが、A君の保護者がすることになりました。保険に入っているので、まかなえるそうです。 おそらく保険では、全額でないと思いますが、払う意志も確認しました。 ご助言ありがとうございました!
- mimazoku_2
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ICレコーダーや携帯なんかで、言動を必ず『録音』してください。 1回目、2回目以降で言動が変わるのは良くあることです。 で、ブレない為にも必ず証拠を残すようにしてください。 逆に2台以上のICレコーダーや携帯を使うのも確実です。 こんな手段もあります。 1台は隠して、もう1台は目の前に出して、録音していることを見せつける。 録音はダメだ、と言われても従う必要はありません、客観的証拠が必要なのですから・・・。 また、録音するなら、論議を進めないと言われても隠し録音は必ずやること! 賠償を理由に録音を制限するのは、場合によっては、言論封じであり、脅迫にも通じる内容です。 これに応じると、記録を残さない事で賠償に応じた事になり、その時点で「負け」です。 それと、代理人や弁護士を立てる必要が生じた場合、確実な証言が必要ですし、必ず、言った言わないという論争に発展します。 そういう論争になった場合、肝心の内容よりも、証言内容の立証が先になってしまい、事件解決にかなりの時間が必要になります。 なので、確実に短期間で賠償させる為にも証拠は残して活用してください。 何でもそうですが、記録を残しているほど強いものはありません。
お礼
すみません、カテゴリーが違うところに書き込んだのに、ご回答ありがとうございました。録音は全然考えていませんでした。 確かに子供に聞いてから、保護者にと思っていましたが、言った言わないのは事はあり得るだろうと思いました。 そのようにしたいと思います。 ありがとうございました
お礼
先程面会があり、子供たちは泣きながらの謝罪でした。言葉悪いですが、悪ガキとはいえ、ここまで大事になると思っていなく反省しているようでした。 支払いはA君の保護者がすることになりました。保険に入っているようなんで、払う意志もあるとの事。 ご助言ありがとうございました!