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姉と私の相続

実家の母が認知症になり、母名義の会社(ほとんど名前だけで、貸ビルの家賃収入があるだけです)を、姉が社長、私が専務?姉の旦那が監査役、として、新しい会社につくりかえようという、話が出ています。姉がすべて段取りし、弁護士と話を進めていますが、これは、財産分与的に、姉と私と半分半分になるのでしょうか?母は、きちんと、姉妹半分ずつになるように、と言ってくれていたのですが、なにか、姉にうまく丸め込まれているような?会社と言っても有限会社です。株があるわけでもありません。このまま姉にまかせていても、大丈夫なのかと、少し不安ですが。どうしたら、半分半分になるのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>新しい会社につくりかえよう 新しい会社を設立ということでなく、経営の体制を変えたいということですよね。 新会社をしても、その法人には相続はできません。 有限会社でも、株式に相当する出資持分で構成されているので、その相続ということになります。 新会社法が出来て依頼、有限会社は特例有限会社となり、株式会社とかわりません。 また出資持分を株式に変えることができます。 私も名称は有限のままですが、出資持分を株式に変えました。 ここで問題は、お母様が存命されているのであれば、お母様の意思が重要です。 遺言や成年後見人はないのでしょうか。 認知症になる前はどのようにするかお考えは聞いていらっしゃいますか? 全くなのであれば、法定相続人間が話合いにより決めればよろしいのではないでしょうか。 金銭にしたいのか、出資持分にしたいのか、 または不動産を売却、会社を清算し、金銭による分割も一案だと思います。 お姉さまが弁護士に相談し、どのようにするか考えているのであれば、 貴方もお姉さまの弁護士以外の弁護士に相談すべきです。 私の祖父も法人で1000坪ほどの土地を所有していたのですが、相続で母は経済的な不公平があり、その後15年以上もその法人の枠組みのことで揉めています。 ここでの教訓は、「任せる」、「知識不足」、「適当な主張をしない、わからない」は、とても愚かなことだったということでした。 生前中に不透明な株式(または出資持分)が贈与されていたなど、後に争いにならないよう質問者さんも弁護士と相談し、お姉さまとしっかり話し合うべきでしょう。

pwrpwr
質問者

お礼

ありがとうございます。私も勉強して姉とよく話してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • k205t
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回答No.5

あなたは現金が欲しいのですか。 もし貸ビルが1億なら5千万円はあなたの物です。姉からお金を貰えばと思いますよ。 それか二人でやりなさいと言う事なら、二人で仲良くやればと思います。まぁこれは1番の理想ですが。 その家賃収入で、固定資産税を払ったり、修繕もしなければなりません。もし部屋もあるのなら、リフォームもやります。それに最近では、設備が粗末だと借りても現れません。 簡単に考えていたら、近い将来手放す可能性もありますよ。余程気をつけて経営をしていかないとダメですよ。 姉と争う前に、ちゃんとお互いに向き合って話し合いをして下さい。何日かかってもいいと思いますよ。

pwrpwr
質問者

お礼

そうですよね。ビルの維持費がいろいろかかりますよね。せっかく親が残してくれる財産ですから、きちんとやっていかないと。姉とよく話し合いをします。黙ってまかせている私もわるいですよね…。ありがとうございました。

回答No.3

有限会社制度廃止 2006年(平成18年)5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降、有限会社の新設はできなくなった。 ----------- 株式会社 合同会社 ↑ のどちらかで設立する。 ---------------------------------- 質問者様が(質問内容に) >会社と言っても有限会社です ↑ と、勝手に決めつけているだけなら良いのですが←もし(お姉様が)そのような説明をされて居るなら、丸めこもうとたくらんで居る節も考えられます。  

pwrpwr
質問者

お礼

私も勉強してみます。ありがとうございました。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

>実家の母が認知症になり、 とのことですが、お母様は後見開始の審判がされて、成年後見人が選任されているのでしょうか? >新しい会社につくりかえようという、話が出ています。 とのことですが、新しい会社につくりかえるのではなく、既存の会社の役員を変更するだけでは? >財産分与的に、姉と私と半分半分になるのでしょうか? 財産分与というのは、離婚する際に夫と妻で財産を分けることです。 (まぁ、それは言葉の選択違いだけなので、揚げ足を取るような議論は避けて) お母様がご健在の間の会社の利益の分配について検討されているのか、お母様に万が一のことがあった後の相続人間での権利の調整を検討されているのか、ご質問文からは理解できませんでした。 >会社と言っても有限会社です。株があるわけでもありません。 とのことですが、有限会社も現行法上は株式会社です。有限会社における従前の「出資1口」=「1株」です。 いずれにしても、現在の役員構成(「母名義の会社」というのは、お母様のみが出資者であり取締役ということ?)と、現在の株主構成と、上記の疑問への説明がないと、具体的な回答やアドバイスは出来ないと思います。

pwrpwr
質問者

お礼

私も何もわからないまま、質問してしまい、勉強不足ですね。ありがとうございます。よく自分も勉強してみます。ありがとうございました。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

貴女の言っている半分半分というのは簡単に言えば現金化して半分もらえたら イイと言うことですよね。でも法人(会社)は個人の所有物ではありませんので お母さんがもし亡くなられても、取締役などを全て変更していくだけですよ。 ですから、貴女が思っているようなことにはなりません。 このような場合は、弁護士にまず相談することです。個人の資産と法人の資産は 全く扱い方が違いますから専門家に間に入って貰ってお姉さんの勝手にはさせない事です。 早くしないと貴女が損することになりますよ。 お姉さんが代表取締役になるのであれば、お姉さんの意向がまかり通ることになりますよ。

pwrpwr
質問者

お礼

私も姉と違う弁護士さんに相談してみます。自分もきちんと、勉強しないと…。ありがとうございました。

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