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診断書への収入印紙貼り付けって必要なの?

病気にて長期休暇届けの為、医師からの診断書をもらったのですが、 印紙の貼りつけが無いとの事で上司から却下されてしまいました。 医師からの診断書に「収入印紙」貼り付けの義務ってあるのでしょうか?(上司の間違い?) 再度、取得するにしても事実関係がハッキリしないと 気が引けて困っています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

診断書には収入印紙を貼付する必要が有りません。 又、領収書と兼ねていたとしても、「医師」や「病院」の「領収書」は、「営業に関しない領収書」となり、収入印紙を貼付する必要が有りません。 又、収入印紙が必要な書類に収入印紙が貼られていなくても、しその書類の効力がなくなることは有りません。 収入印紙を貼付しない場合、その書類の作成者が印紙税法違反に問われるだけで、受け取ったか側には何の責任もなく、受け取った書類は有効です。 上司の間違いです。

takataka4410
質問者

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ご解答有難う御座います。 直接総務に問合せた上で、上司にも再度確認します。 助かりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

診断書に「収入印紙」貼り付けの義務は、ありません。上司のまちがいです。ただ診断書に治療費として30,000円以上のお金を医師が受取りましたと書かれていれば、印紙が必要となる場合もあります。

takataka4410
質問者

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

う~ん、理解に苦しみますよね~、なぜに診断書が収入印紙の課税文書となるのか、契約書でもありませんし、契約関係を証明するものでもありませんし、領収書でもありませんし、第何号文書に該当するのか聞きたいぐらいですね。 参考までに、百歩譲って、領収書と勘違いされていたとしても、医師や医療法人が発行する領収書は、営業に関しないものとして取り扱われ、課税文書とはなりませんので、印紙の貼付の必要はありません。 詳しくは、下記サイトの中の「印紙税の手引き」をご覧になってみて下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm#07
takataka4410
質問者

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ご解答有難う御座います。 直接総務に問合せた上で、上司にも再度確認します。 助かりました。

noname#176951
noname#176951
回答No.1

「収入印紙」をキーワードに検索してみましたが、一般には領収書、契約書、手形に収入印紙を貼ります。収入印紙は税金ですからね。病院の診断書に必要とは思えませんが。 一番確かなのは、税務署に確認することです。上司から病院の診断書に収入印紙を貼るように言われたが、必要なのかどうか、またいくらの印紙を貼るのか、と。 あるいは、病院の事務局でもわかるかもしれません。税金を納めるのは病院ですから。 参考になれば幸いです。

takataka4410
質問者

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