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障害者手帳申請と医師の診断書料補助
新しい障害で、再交付を申請しました。約半月後に「診断書料補助通知」を頂いたのですが、書式の中に「却下」とその「理由」を記入する欄がありましたが、認定医の肩書きのある医師の診断書なのに、居住市町村の係で「決定」、「却下」及び「理由」とあるのはどういう事でしょう。調べてみると殆どの自治体(申請書の認定はしない)に同じ書式がありました。しかし、「理由」の説明文・例文は有りません。 単なる「診断書料補助」なのにこの意味がよく分かりません。未だ「手帳の再交付決定」ではない時期に何故でしょうか。 職業柄、これまでにも人様に手帳の取得を勧めてきましたが、躊躇するところがあります。おすすめをして「診断書料補助」が却下されると困ります。 「却下」と「理由」の具体的な内容を差し支えのない範囲でお教え願います。(あくまで、診断書料に関してです)
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都道府県や市区町村の条例に基づく、独自の補助事業です。 一般に、下記のような場合に「却下」とされます。 このあたりは、市区町村サイトの例規集から障害福祉関係の条例・通知を追ってゆくと、たいていどこかに載っています。 ● 手帳の再交付(手帳の毀損・紛失、等級変更 等)のとき ● 補装具、日常生活用具のとき ● 身体障害認定基準・認定要領に定める障害程度ではないとき (同基準・要領は国の基準です。) ● 障害者本人の市民税の課税状況(所得制限)が一定以上のとき なお、生活保護を受ける対象であるとしても、この補助が必ず受けられるわけではありません。 ANo.1でもこの回答でも書きましたが、自治体独自の制度で、内容はまちまちだからです。 (したがって、「ご自分の経験だけ」を絶対的基準として回答している感のあるANo.2は、明らかな誤りです。)
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- h1r0s13
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生活保護を受けている人は「診断書料補助」になります。
お礼
ありがとう御座いました。私の所では所得には関係がないようでした。
- elizabeth
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診断書料補助は、市町村で行っている助成事業なので、 市町村の判断で決定・却下するものです。助成の無い市町村もあります。 当然、基準や金額も異なります。 再交付や追加のときはダメとか、所得制限のあるところもあるようです。 あくまでも、障害の手帳は必要だから取得するものなので、 診断書料がかかるなら申請しなかったのに・・・というような軽軽なものとは違います。 確かに数千円の支出が厳しい人もいますが、 変更がない限り何度もかかる費用ではありませんし、 助成のない場合の生活保護の方は医療扶助で賄うので、 必要な経費だと思っていただくべきだと思います。
お礼
大変参考になりました。色々と調べてみましたが私では探せなかったです。 ただ、不思議に思うことは、「國の基準」に合致しているかどうかの判断は、決定権のある都道府県の担当部署なり、場合によっては「審議会」にある以上、そこが結論を出す前に市町村の受付窓口で、一つの判断を下すことの整合性について疑問に思ったからです。