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確定申告時の医療費控除について

姑が一昨年施設に入りました。昨年、姑の医療費が8万円かかりました。 施設の入居代金は、姑からすれば孫にあたる娘が支払っています。娘は会社で年末調整で扶養控除してもらってます。 医療費は夫が支払っていますが、娘の扶養になっている姑の医療費は確定申告の時、医療費控除として合算できますか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>医療費は夫が支払っていますが、…娘の…医療費控除として合算できますか? 「税法上のルール」をきっちり適用すれば「できません」という回答になります。 ただし、現実には「医療費控除は(生計を一にしているならば)家族の誰が申告してもいい」と勘違いしている人はいくらでもいますし、税務署(の職員さん)にしても「たいした金額ではない医療費控除」について詳しい確認や調査を行うことはまずありません。 ***** (詳しい解説) 「所得控除(しょとくこうじょ)」は、【納税者一人ひとりの事情】に応じて税負担を軽くしてあげましょうという制度です。 ですから、「医療費控除」についても、「実際に医療費を支払って懐を痛めた人(だけ)」が所得控除を受けられます。 ご質問のケースで言えば「旦那さん」ということになります。 (参考) 『所得税>給与所得者と還付申告>医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>医療費控除の対象となる医療費の要件 >>(1)【納税者が】、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために【支払った医療費】であること。 --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- ちなみに、「医療費控除は(生計を一にしているならば)誰が申告してもいいと勘違いして申告している人はいくらでもいます」としましたが、現実には「生計を一にしているので誰が何の費用を負担したのかが明確ではない→だから(やむを得ず)家計の中心となっている家族が代表して医療費控除を申告した」というようなケースも多いでしょう。 そもそも、「生計を一にする」というのは、「生活の財布がはっきり分かれていない(つながっている)ことである」とも言えますから、一概に「勘違い」とばかりも言えないわけです。 税務署の職員さんにしても「社会人一年生」のような人でもなければ、そのようなことは十分理解していますので、「重箱の隅をつつくような(税収に結びつくかどうか分からない)不毛な確認作業」はまずしないわけです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/pdf/04.pdf 『質疑応答事例>所得税目次一覧>共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

shampoci
質問者

お礼

リンクまでしていただき、本当にありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

こういう控除は払った人が申告して控除を受けることが出来ます。扶養控除を誰が受けているかは関係ありません。 ただし、医療費控除は10万円を超えた分が控除対象で(総所得金額等が200万円未満は総所得金額の5%)、その超えた金額の所得税率分還付金があることになります。なので、例えば15万円の医療費が掛かったすれば、5万円の所得税率分の還付金となり、税率が5%なら2,500円10%なら5,000円、20%なら10,000円となります。 年間8万円であれば、医療費控除の適用はないことになります(総所得金額が200万円以上の場合)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm もっと詳しく説明しますと、掛かった医療費から保険等で補填された分は除外し(除外するのはその治療のために掛かった費用からだけで、マイナスになっても他の医療費と相殺はしません)、1年間(1/1~12/31)にその人が払った医療費全てを合算します(家族のために使った分も含む)。 対象となる医療費については↓を参考に…。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

shampoci
質問者

お礼

とてもわかりやすかったです。どうもありがとうございました。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

義母が娘さんの扶養になっていて、健康保険もそうであれば、娘さんに確定申告してもらえば良いのではないですか。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 年収が少ない人が確定申告したほうが還付金は多くなりそうですが…。

shampoci
質問者

お礼

健康保険は後期高齢者なので、年金から天引きされてるんですけど、我が家の家計の事情で娘に姑の施設の分だけ援助してもらってる状態です。高齢者は意外と生活費がかさみます(>_<) リンク、参考になりました。どうもありがとうございました。