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社会保険料について

26年度の年収ですか、12月の給料(12月15日〆25日払い)で136万になり、130万を最後に超えてしまいました。 27年度は130万を超える事は分かっているので、今扶養を外れ自分で保険を持つ手続きをしてもらいます。 この場合、いつから自分で保険料を払わないといけませんか? 12月に遡って払うのか、1月1日から、それとも手続きを完了したひからどれになりますか? パート勤務で毎月の収入はかなり変動があり7万~11万なので130万超えるか超えないかわからなかったのですが、年末の寸志を少し多く支給してくださったので130万を超えてしまいました。 また、調べてると扶養を外れる手続きを主人の会社に提出するみたいですか、その書類というのは何を提出するのですか?源泉徴収票や収入証明的なものも提出しないといけないのですか? 以前はフルタイムで自分で保険料も払ってましたが、子供ができてからパートに代わり、今回初めて扶養を外れるので、全くどういうものなのかわかりません。 よろしくお願いします

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >今扶養を外れ自分で保険を持つ手続きをしてもらいます。 >この場合、いつから自分で保険料を払わないといけませんか? >12月に遡って払うのか、1月1日から、それとも手続きを完了したひからどれになりますか? 一番近いのは「手続きを完了したひ」となります。 正確には、(「健康保険の運営者」に必要書類を提出して)実際に「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格が取り消された日」が【属する月】の保険料からです。 たとえば、「2月3日」が「被扶養者資格取消し(削除)の日」だった場合は、「2月分から」ということになります。 ※「公的医療保険」および「公的年金保険」は、共に「保険料の日割り」はありません。 >…その書類というのは何を提出するのですか?源泉徴収票や収入証明的なものも提出しないといけないのですか? これは、「健康保険の運営者」が【独自に決めたもの】ということになります。 ちなみに、「健康保険の運営者(保険者と言います。)」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の他に、1,400以上の「健康保険組合」があります。 運営者が違っても「健康保険組合」は「公的な医療保険」ですから、「どの保険者もルールはほぼ同じ」です。 しかし、「まったく同じ」ではないため、必ず【自分が加入している健康保険のルール】の確認が必要になります。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 【ルールの一例】『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>●削除の手続き >>申請書に添付書類(下表参照)と、保険証を添えて事業所担当者へ提出してください。…… >>提出書類 被扶養者異動届 >>提出期限 事由発生後5日以内 >>補足・注意事項 下表の該当する項目の書類を添付してください。 --- >>事由 限度額以上の収入が発生 >>添付書類 収入が確認できる書類 >>書類入手先 勤務先等 >>※必要により、上記以外の書類の提出を求めることもあります。 ***** (備考1.) ○「健康保険の被扶養者の資格」削除後の公的医療保険について 勤務先で健康保険に加入できない場合は、(資格削除の日から)「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者(加入者)になります。 なお、「市町村国保」は「住民票上の世帯」を一単位として管理・運営されているため、「市町村への届け出や保険料の納付の義務」は「住民票上の世帯主」にあります。 もちろん、「世帯主以外の世帯員」が(代わりに)届け出たり保険料を納めても(義務を果たしている限り)問題はありません。 --- ちなみに、「市町村国保の保険料」は、「6月~7月くらいに決まる年間保険料を10回前後の分割で納付する」ことになっています。 ですから、「○月分」という考え方がなく、「年度途中の加入」の場合は「年間保険料の残り○ヶ月分」という計算をすることになります。(つまり、「年間保険料の月割り」です。) (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >> こんなときには14日以内に届け出を >>職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日) --- 『年度途中で加入や喪失をした場合の保険料|台東区』 http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/zeikin/kokuminkenkohoken/hokenryou/20130605104955985.html --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ※「市町村国保」は、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」がありますのでご留意ください。(なお、東京23区では「区」ごとに運営されています。) ***** (備考2.) ○「国民年金の第3号被保険者の資格」削除後の公的年金保険について 原則として、「健康保険の被扶養者資格」を失うと「国民年金の第3号被保険者」の資格も失います。 これは、「健康保険の被扶養者」となっている「国民年金の第2号被保険者の配偶者」は、審査を受けることなく「国民年金の第3号被保険者」に認定されることになっているためです。(つまり、実質的にセット扱いということです。) 「国民年金の第3号被保険者の資格」を失った場合は、「国民年金の第1号被保険者」または「国民年金の第2号被保険者」となりますが、「厚生年金保険の被保険者」とならない(なれない)場合は、法律上は「第1号被保険者」になることになります。 なお、「第1号被保険者」になった場合は、「市町村の国民年金の窓口」経由で「日本年金機構」に届け出が必要になります。 (参考) 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf >>……ご本人の収入の増加(※)などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になりますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。 >>※ ご本人の年収が130 万円以上になると見込まれる場合。 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 --- 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html **** 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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回答No.1

> この場合、いつから自分で保険料を払わないといけませんか? それはわかりません。扶養家族の認定基準は各健保組合によって異なります。配偶者の加入している健保組合に相談してください。さかのぼって資格を取り消されるかもしれません。その場合には資格を取り消された以降に使用した保険料の返還を求められるかもしれませんん。 > その書類というのは何を提出するのですか?源泉徴収票や収入証明的なものも提出しないといけないのですか? それも配偶者の加入している健保組合に確認してください。まあ、扶養家族から削除するのですから、「被扶養者(異動)届」のようなものと、今使っている「保険証」は必須でしょうが、それ以外に必要なものがあるのかないのか確認してください。国民健康保険に加入するのなら「健康保険資格証明書」の交付申請が必要になるでしょう。

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