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社会保険と所得証明書について

教えて下さい。11月11日から収入がなく(失業保険受給していました。)夫の扶養に入る手続きをしたいのですが、まずなにからすればよろしいでしょうか?まず現在の保険の喪失手続きが先でしょうか?喪失年月日、扶養認定月日はいつになるでしょうか?12月1日からは可能なのでしょうか? また、夫の扶養に入るために無収入証明が必要なのですが、区役所いったところ今年度の証明書は来年にならないと出せないと言われたので無収入の証明ができないのですが、こういった場合どうすれば宜しいでしょうか?

みんなの回答

  • thor
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回答No.1

〉11月11日から収入がなく(失業保険受給していました。) 失業手当を受給し終わった、ということでしょうか? ・〉まず現在の保険の喪失手続きが先でしょうか? どの制度に入っているんですか? 健康保険の任意継続なら2年間は脱退できません。(裏技を使うなら、それが先です) 国保なら、“扶養”の認定を受けてから脱退届をします。 ・“扶養”に認定された日イコール資格喪失のはずです。 失業手当の対象になった日(給付日数)の最後の日の翌日から“扶養”に入れるはずですが。 ※任意継続なら保険料納付期限の翌日。 ・ご主人の勤め先なり社会保険事務所なり健康保険組合なりに聞くべきですが、失業手当の受給者証で、受給していた期間の証明はできませんか?

miimiimii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 失業保険は11月10日で受給終了しました。制度は任意継続です。裏技使いました。12月6日が引き落とし日でした。任意継続は納付期限日の翌日が資格喪失日になるのですね。これはどこの健保も共通なのでしょうか?