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市県民税

税金について詳しい方教えて下さい。 長崎の方に1年も住んでなく 今の住所にその時の税金の差し押さえがきたというのですが そんな事あるのですか? 10年くらい前から払ってないみたいなんですけど その税金の差し押さえは来てないです。

みんなの回答

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.4

ありますよ。 そこに住んでいたのであれば、住民税でしょう、払いましょう。 税金は、まず逃げることはできません。ただ税金から逃げるのなら、住所不定にするしかありません。 そのうち給料差し押さえが来ますよ。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.3

差し押さえは来ません。 差し押さえに来ます。 このままだと差し押さえしちゃうよと言う内容の手紙も来ます。 税金は生きていて収入があれば取るスタンスが基本です。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

1年住んでいなくても、1年分の住民税を払わなければ なりません。 その代わり新しい住所では、その年度は払わなくても良い。 どこに引越しても前年度の収入があれば、請求されます。 結局、10年経っているから時効でしょう! という質問なんですけど 仰るとおりで時効は、5年。 長崎は、時効の中断作戦を使っています。 ですから、時効にかかっていない。 督促状や催告状を送ると、そこで時効が止まる。 本当の問題は 1月1日は、どこにも住所がない状態だったのだ! この場合の住民税は、どうなるの? これです。 それについては、この後の回答を参照してください。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

>長崎の方に1年も住んでなく その年の1月1日に住んでいる場所で、住民税が課税されます。 ですから、長崎に1月1日に住所があったのでしょうね。 >今の住所にその時の税金の差し押さえがきたというのですがそんな事あるのですか? ありますよ。何年後でも、その時に住んでいる住所に届きます。 >差し押さえ 住民税の納税が遅れると、1回のみ督促状が届きます。 もしかしたら、その時に既に転出してしまっていたかもしれませんね。 次に、催告書が届き、給料や財産の差し押さえになります。 >10年くらい前から払ってないみたいなんですけどその税金の差し押さえは来てないです。 一定の収入があり、住民税が発生していれば、そのうち催告書が届いて同様に給料や財産の差し押さえになるでしょう。 いずれにせよ、督促状は1度しか届きません。 転居や郵便事故などにより、もしも届かなかったとしても「1回のみ」です。 住民税は自分から納めるものですから、知らなかったという理由が通用しません。 放置していれば、そのうちご質問のように財産などが差し押さえになります。

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