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大学生の市県民税について教えてください。

私は大学4年生ですが、今の所でアルバイトをして3年目になります。 去年得た収入は102万円です。 先日「市・県民税納付通知書」が送られてきましたが、これが送られてくる基準がわかりません。 103万に以内に抑えれば税金は掛からないと思っていたのですが、実際にはこのような通知が来てしまいました。 今回初めてこのような通知が来たのですが、何故なのでしょうか? 税金についての知識が浅く、何もわからない状況ですのでどなたかご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

#1です >勤労学生控除を申請しようと思うのですが、103万を超えると親の扶養から外れて親に負担が掛かると聞きました。  ・実際に貴方の給与収入が年間で103万を超えればその様になります   (親御さんが扶養控除を受けられなくなる・・扶養控除の金額×税率分の税金が増える) >勤労学生控除を申請しても103万以下に抑えれば親に負担はかかからないのでしょうか?  ・勤労学生控除に該当するのは、あなた自身の収入に関してで親御さんには関係はありません  ・親御さんに関係するのは、貴方の収入が103万を超えるか超えないかだけです

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 o24hiです。 >勤労学生控除を申請しようと思うのですが、103万を超えると親の扶養から外れて親に負担が掛かると聞きました。 勤労学生控除を申請しても103万以下に抑えれば親に負担はかかからないのでしょうか? ・勤労学生控除はscintillarさん自身の所得税の控除ですので,scintillarさんの所得税の非課税の限度額を高くすることができます(103万円が130万円になります)。  しかしながら,お書きのとおり親御さんがscintillarさんについて,扶養控除(38万円の控除)の対象にされている場合は,年収が103万円を超えると扶養控除の対象にすることができなくなります。つまり,親御さんの税額が増えることになります。 ・ですから,勤労学生控除によりscintillarさん自身の所得税の非課税の限度額を高くするか,親御さんが扶養控除を受けるために103万以下に抑えるか,二者択一になります。 ------------------ ◇勤労学生控除の手続き ・手続きの方法は,アルバイト先が1か所の場合,年末調整の際に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類のC欄に 「5・勤労学生」 という記載がありますから,そこに○印をします。  この申告書を提出しておけば,その後は毎月の給与からの源泉徴収税額にも勤労学生控除が反映されます。 ・また,2か所以上でアルバイトをしていたり,アルバイト先で年末調整をしてもらえない場合は,年明けに自分で確定申告をします。  申告書一面の所得控除欄に勤労学生控除の金額(27万円)を,二面の勤労学生控除欄にチェックマークを入れます。 ・確定申告書には源泉徴収票と,自分で国民年金を支払っている場合はその証明書を添付します。 ◇確定申告 ・確定申告は,確定申告をしていない年については,過去5年間は遡って申告ができます。 ・ですから,今から昨年の収入について確定申告をすることも可能です。確定申告をすることにより,住民税の課税に反映されます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

「103万に以内に抑えれば税金が掛からない」というのは所得税の話です。 昨年の収入がアルバイト給与の102万円だけで、その他の収入がないものと仮定します。 もし、あなたが平成20年1月1日現在で未成年者なら、市県民税は非課税であり、納付通知書が来たのは、市役所の間違いです。あなたが成年者であるものとして話を進めます。 >先日「市・県民税納付通知書」が送られてきましたが、これが送られてくる基準がわかりません。 アルバイト先があなたの「平成19年分 給与支払報告書」を市役所へ提出したので、この情報に基づいて市役所が市・県民税を課税しました。内容を確認して下さい。 A.均等割だけが課税されましたか。 B.均等割と所得割の両方が課税されましたか。 A.の場合: 納付通知書通り、納税して下さい。 B.の場合: 市役所へ出かけて市・県民税の申告をして下さい。この時、勤労学生控除の申告を忘れないように。そうすれば所得割の税金が不要となり、均等割だけを納税すれば良いことになります。 もし昨年、国民年金保険料を払ったのであれば、勤労学生控除の代わりに社会保険料控除を申告してもOKです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

市・県民税は所得税より、基礎控除額(所得から引かれる金額)も少ないため、所得税はかからなくても税金がかかることがあります。 102万円(収入)-65万円(所得控除額、収入によって違います)=37万円(所得) 税金上ではこの37万円を「所得」といい、これに対して税金をかけます。 でも「基礎控除」というのが38万円あり、37万円から引くことができ課税の対象額は0円になり、所得税はかかりません。 しかし、市県民税ではこの「基礎控除」の額が33万円で、37万円から引いても、4万円残ります。 この4万円に対して税金がかかります。 しかし「勤労学生控除」という控除があり、これは26万円あります。 この控除を使えば、4万円から26万円を引いて課税対象額は0円になり、市県民税もかからないことになります。 貴方の場合、この控除がまだ使われていないと思われます。 この控除は、「基礎控除」と違って、自分から言わないと控除されません。 所得税にもこの控除(27万円)がありますので、これを使えば130万円までは所得税はかからないことになります。 大学で証明書を発行してもらい、その証明書、源泉徴収票、印鑑、市・県民税納付通知書をもって、市役所の「市民税担当の課」に行って申告すれば、その分の市県民税は払わなくてもよくなります。 でも、市県民税は複雑です。 「市・県民税納付通知書」をみてください。 その中に「明細書」があると思います。 「所得割額」と「均等割額」の欄があると思います。 「所得割額」というのが、今、説明したもので、申告すれば0円になります。 「均等割額」は、「基礎控除」「勤労学生控除」が控除される前の金額(37万円)が一定額以上あると、決まった額がかかるものです。 ですので、この欄に数字があればそれは、納めなければいけません。 この一定額は、市によって違います。 >今回初めてこのような通知が来たのですが、何故なのでしょうか? 今までは、収入が少なかったか、未成年者の場合は、所得が125万円以下であれば、市県民税はかかりません。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  coco1701さんと基本的には同じお答えです。もう少し解説だけして見たいと思います。 ◇勤労学生控除 ・勤労学生控除とは、勤労学生に該当する場合に、所得額が一定金額以下であれば、一定の金額、「一律、所得税27万円・住民税26万円」を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。 ◇勤労学生控除の条件  勤労学生とは、以下の条件すべてに該当するもののことです。 ・国が認める「中学、高校、高等専門学校、専修学校、大学」などの学生である ・「給与所得」などの、自ら働いて得た所得である ・年間所得金額が「65万円以下」で、かつ、そのうち給与所得等以外の所得(配当所得・不動産所得など)が10万円以下である(給料収入しかない場合は130万円以下※) ※アルバイトなどの給料収入しかない場合は、給料所得が130万円以下であれば、給料所得控除「最低65万円」を控除すると、「130-65=65万円」となり、年間所得金額が65万円以下となるために、勤労学生控除の対象となるります。 ※勤労学生控除は基本的に、確定申告しなければ控除されませんし、その場合には学生である証明書が必要になりますので、学校に発行してもらってください。 ◇勤労学生控除の控除額 ・勤労学生控除の控除額は「所得税27万円・住民税26万円」と、なっています。 ・所得税  「基礎控除(一律38万円)+給料所得控除(最低65万円)+勤労学生控除(一律27万円)=130万円」となりますので、勤労学生がアルバイトなどの給料収入のみで、年間の給料収入が130万円以下であれば、課税所得(課税対象額)が「0円以下」となりますので、結果的に納税額は「0円」となります。 ・住民税  「基礎控除(市町村によって多少違います。最高で35万円です。)+給料所得控除(最低65万円)+勤労学生控除(一律26万円)=126万円」となりますので、勤労学生がアルバイトなどの給料収入のみで、年間の給料収入が126万円以下(基礎控除が35万円の場合です)であれば、課税所得(課税対象額)が「0円以下」となりますので、結果的に納税額は「0円」となります。 ----------------- >私は大学4年生ですが、今の所でアルバイトをして3年目になります。 去年得た収入は102万円です。 ・収入が100万円を超えますと,すべての市町村で住民税が課税されます。  103万円は所得税が課税されない金額です。 >先日「市・県民税納付通知書」が送られてきましたが、これが送られてくる基準がわかりません。 ・基準は前年の収入です。scintillarさんは,前年に住民税が課税されるだけの収入があったものです。 >103万に以内に抑えれば税金は掛からないと思っていたのですが、実際にはこのような通知が来てしまいました。 ・前述のとおり,103万円以内は所得税が課税されない収入です。  住民税については,市町村によって多少違いますが,上限は100万円から93万円程度です。最も多いのは,100万円か98万円です。 >今回初めてこのような通知が来たのですが、何故なのでしょうか? ・今までは,もう少し収入が少なかったため,住民税が課税されていなかったものと思われます。 --------- (参考)住民税の課税されるボーダーライン ○横浜市市税条例 (個人の均等割の非課税) 第23条 法第295条第3項の規定により、区内に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が350,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に210,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。 → 給与所得の場合,「35万円(合計所得金額)+65万円(給与所得控除)=100万円」がポーターラインです。 http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020570001.html ○三次市市税条例 (個人の市民税の非課税の範囲) 第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,市民税(第2号に該当する者にあっては,第53条の2の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし,法の施行地に住所を有しない者については,この限りでない。  (中略) 2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち,前年の合計所得金額が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に16万 8,000円を加算した金額)以下である者に対しては,均等割を課さない。  → 同じく,「28万円+65万円=93万円」がポーターラインです。 http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/reiki/reiki_honbun/ar02401651.html

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>103万に以内に抑えれば税金は掛からないと思っていたのですが  ・103万は所得税の場合です >「市・県民税納付通知書」が送られてきましたが  ・住民税(市民税・県民税)の場合は課税基準が違い103万ではありません  ・お住まいの市のHPをご覧になると、住民税の最低基準が記載されていると思いますのでご確認下さい  ・最低課税基準は各市で違い、93万~100万位に為っています   上記の基準を超える収入(給与収入の場合)がある場合課税され、住民税を払う事になります  ・勤労学生控除の申請をすれば、課税最低基準+26万までは課税されませんから、HPを良くご覧になり、市役所にご相談下さい  (在学証明書等を添付します)  (所得税にも勤労学生控除があり(27万)、アルバイト先で年末調整時に提出すれば、住民税にも反映されますので次回からは課税最低限を上回る場合は提出した方がよろしいと思います)  

scintillar
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 勤労学生控除を申請しようと思うのですが、103万を超えると親の扶養から外れて親に負担が掛かると聞きました。 勤労学生控除を申請しても103万以下に抑えれば親に負担はかかからないのでしょうか?